○山梨市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山梨市内に居住する身体障害者及び障害児(以下「身体障害者等」という。)に対し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図るため、山梨市身体障害者等訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山梨市とする。ただし、市長は、対象者及び事業の内容決定に係るものを除き、事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号)の内容を満たす民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(事業内容等)

第3条 事業は、身体障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して、入浴の介護を行うもの(以下「サービス」という。)とし、実施回数は、身体障害者等1人につき週2回を限度とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、身体障害者等福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する手帳の交付を受けた者であって、この事業を利用しなければ入浴が困難な在宅の身体障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により同様のサービスを受けられる者は、対象者としない。

(申請)

第5条 事業におけるサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、山梨市身体障害者等訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)に利用者の身体の状態が確認できる書類等を添付して申込みを行うものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上でサービス実施の可否を決定し、その旨を山梨市身体障害者等訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用料金等)

第7条 事業者は、事業に関する事務費等としてあらかじめ市長に届け出を行い、承認を得た費用を前条の規定により利用の決定を受け、サービスを利用した者(以下「利用者」という。)に利用料金として請求することができる。

2 事業者は、利用者の選定により提供する特別な浴槽水等に係る費用については、利用者に対しこれを請求することができる。ただし、利用者の費用負担能力等に配慮しなければならない。

3 事業者は、前項に定めるサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならない。

(請求)

第8条 事業者は、市長に対し、サービスを行った月の翌月10日までに、山梨市身体障害者等訪問入浴サービス請求書(様式第3号)に山梨市身体障害者等訪問入浴サービス実施報告書(様式第4号)を添付し、事業に係る経費(以下「事業費」という。)の請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求があったときはその内容を審査した上、適正と認めたときは速やかに事業費を交付するものとする。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、次に掲げるサービス従事者(以下「従事者」という。)を事業所ごとに置き、適切な事業が実施できるよう体制を整えておかなければならない。

(1) 看護師又は准看護師1人以上(そのうち1人以上は、常勤とする。)

(2) 介護職員2人以上

2 事業者は、事業所ごとに専らこの事業に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業の実施及び管理上支障がない場合には、管理者を当該事業所の他の職務に従事させることができる。

3 事業者は、サービスの提供に必要な浴槽類の設備及び備品を備えなければならない。

4 事業者は、正当な理由がなくサービスの提供を拒んではならない。

5 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。事業の従事者又は従事者であった者も、また同様とし、事業者はこれに必要な措置を講じなければならない。

6 事業者は、損害賠償保険に加入しなければならない。

7 事業者は、利用者へのサービス提供時に事故等起きた場合は、過失の有無にかかわらず速やかに市長に報告し、指示を仰ぐものとする。

8 事業者及び従事者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変その他緊急の事態が生じたときは、速やかに利用者の主治医又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等、必要な措置を講じなければならない。

9 事業者は、サービスの提供にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 事業者は、提供するサービスに対して常に事業所内で協議を行い、良好なサービス提供を保つこと。

(2) 事業者は、利用者の心身の状態、置かれている環境等を踏まえ、必要なサービスを適切に提供すること。

(3) 事業者は、利用者又はその家族に対してサービスの提供方法等について説明を行うこと。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症対策のための例外)

2 第3条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、同条に規定される1人につき週2回の限度を超えてサービスを受けることができる。

(平成25年3月26日告示第60号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第113号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第63号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日告示第54号)

この告示は、令和2年5月1日から施行し、利用者が令和2年4月1日以後に受けるサービスに対して適用する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月24日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山梨市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)