○山梨市病児・病後児保育事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、児童等が病気の回復期に至っていない期間又は回復期にあるため集団保育等が困難な期間について、当該児童等を適切な処遇が確保される施設において一時的に保育する病児・病後児保育事業に関し必要な事項を定めることにより、当該児童等の保護者の子育て、就労等の両立を支援するとともに、児童等の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(対象児童)

第2条 病児・病後児保育事業の対象者は、生後6か月から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 病気の回復期に至っていない期間又は回復期にあり、医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある者で、病児・病後児保育事業の利用が可能であると医師が認めるもの

(2) 保護者の就労、傷病、事故、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により、家庭において保育が困難な者

(3) 山梨県内27市町村で締結する病児・病後児保育事業の相互利用に関する協定書の協定市町村の対象児童

(4) 前3号に定める児童等のほか、市長が適当と認める児童等

(事業の委託)

第3条 市長は、病児・病後児保育事業を必要とする児童等に対し、適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)を経営する医療機関(以下「実施機関」という。)に委託して実施する。

(委託料)

第4条 市長は、前条の規定により病児・病後児保育事業の委託を行うときは、実施機関に委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料の額は、病児・病後児保育事業の実施に係る経費のうち、市が国又は県から交付される交付金その他補助金の額を勘案し、実施機関と協議して定める額とする。

(実施機関の義務)

第5条 実施機関は、次に掲げる事項に留意して病児・病後児保育事業を実施しなければならない。

(1) 体温の管理等の健康状態を的確に把握し、児童等の病状に応じて安静を保つよう、与薬を含む処遇内容を工夫すること。

(2) 他の児童等への感染の防止に配慮すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、適切な保育を行うための必要な措置を講ずること。

(実施施設)

第6条 実施施設は、次に掲げる要件を備えた専用施設であって、市長が適当と認めるものとする。

(1) 保育室の面積は、原則として利用児童1人当たり1.98平方メートル以上で1室当たり8.0平方メートル以上であること。

(2) 観察室又は安静室は、乳幼児の静養又は隔離の機能をもつ部屋であって、その面積は、原則として利用児童1人当たり1.65平方メートル以上であること。

(3) 調理室及び調乳室を有すること。この場合において、専用の調乳室が設けられない場合においては、調理室の一部を調乳室として区画すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、事故防止、衛生面に配慮されている等、病児・病後児保育事業の実施に適した場所とすること。

(職員の配置)

第7条 実施機関は、実施施設へ職員を配置するものとする。

2 前項に定める職員の配置については、病児・病後児保育事業を専門に担当する職員として、看護師等(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。)を概ね利用児童10人につき1人以上配置するとともに、病児・病後児が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を概ね利用児童3人につき1人以上配置するものとする。

(利用日)

第8条 病児・病後児保育事業の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第9条 病児・病後児保育事業の利用時間は、午前8時15分から午後6時15分までの間で、児童等の保護者と実施機関が協議して決定した時間とする。

(利用期間)

第10条 1人の児童等が病児・病後児保育事業を利用できる期間は、1回につき7日を限度とする。ただし、児童等の健康状態により医師が判断し、病児・病後児保育事業を利用する必要があると市長が認める場合は、7日を超えて利用させることができる。

(利用登録)

第11条 病児・病後児保育事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ山梨市病児・病後児保育利用登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない理由があると市長が認めるときは、利用希望者は口頭で利用の登録を申し込むことができる。この場合において、利用希望者は口頭での利用の登録の申込み後、速やかに前項に定める所定の手続を行わなければならない。

3 市長は、病児・病後児保育事業の利用の登録を認めたときは、山梨市病児・病後児保育利用登録台帳(様式第2号)に登録するとともに、実施機関に登録内容を通知するものとする。

4 登録の有効期間は、登録日から当該児童等が12歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

5 利用希望者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を市長に届け出なければならない。

(利用の予約)

第12条 病児・病後児保育事業の利用の登録を受け、この事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、この事業を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに実施機関に対し、氏名、病状その他必要な事項を告げて、利用の予約をしなければならない。ただし、利用日の前日が実施機関の休業日に当たる場合は、その休業日の前日までに利用の予約をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、定員に満たない場合で特に支障がないと認められる場合は、利用日当日の申込みを受付けることができる。

3 実施機関は、利用の予約を受けたときは、利用者が第16条の表に定める階層区分のいずれに該当するかについて市長に確認を求めるものとする。この場合において、前項に規定する利用日当日の申込みについても同様とする。

4 市長は、前項の確認を求められたときは、速やかに調査のうえ、実施機関に回答するものとする。

(施設の利用)

第13条 利用者は、前条の規定により予約をしたときは、利用する最初の日に、次に掲げる書類等を実施機関へ提出しなければならない。

(1) 山梨市病児・病後児保育利用申込書(様式第3号)

(2) 山梨市病児・病後児保育児童連絡票(様式第4号)

(3) 山梨市病児・病後児保育利用連絡票(様式第5号)

(4) 健康保険証の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(利用の制限)

第14条 市長又は実施機関は、児童等が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、実施施設の利用を拒むことができる。

(1) 感染性の疾患を有し、感染の恐れがあると判断したとき。

(2) 症状が重く、入院又は加療を必要とすると判断したとき。

(3) 定員を超えたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は実施機関が実施施設の利用を不適当と認めるとき。

(利用の取消し)

第15条 市長又は実施機関は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 利用目的に反する行為があったとき。

(2) 実施機関の指導に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他の理由により実施施設を利用できなくなったとき。

(利用料等)

第16条 実施機関は、利用者が病児・病後児保育事業を利用するときは、次の表に定める階層区分に応じ、同表に標準として定める利用料を利用者から徴収することができる。

階層

世帯区分

標準利用料

A階層

生活保護世帯又は前年度分市民税非課税世帯

無料

B階層

A階層を除き、山梨市内に住所を有する世帯

1日につき2,000円

C階層

A、B階層を除く世帯

1日につき2,500円

2 実施機関は、前項に規定する標準利用料のほか、利用者が必要とした食事代等について、その実費分を利用者から徴収することができる。

(事業計画書)

第17条 実施機関は、病児・病後児保育事業を実施するにあたり、山梨市病児・病後児保育実施計画書(様式第6号。以下この条において「計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 実施機関は、計画書の内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を市長に書面で報告しなければならない。

(事業実績報告)

第18条 実施機関は、毎月の病児・病後児保育事業の実施状況について、山梨市病児・病後児保育実施台帳(様式第7号)を作成し、事業年度又は委託期間が終了したときは、山梨市病児・病後児保育実績報告書(様式第8号)と共に速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の山梨市病児・病後児保育事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第112号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第55号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市病児・病後児保育事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第35号
平成21年6月19日 告示第47号
平成27年12月28日 告示第112号
平成30年3月30日 告示第55号
令和4年3月24日 告示第48号