○山梨市障害支援区分認定等資料外部提供要綱
平成19年3月30日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定するもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条の規定による障害支援区分の認定、法第22条の規定による支給要否決定又は法第24条の規定による支給決定の変更(以下これらを「障害支援区分認定等」という。)のために山梨市(山梨市福祉事務所を含む。以下「実施機関」という。)が収集した個人情報(以下「資料」という。)を実施機関以外に提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(提供する資料の種類)
第2条 提供する資料は、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票(認定調査票、特記事項、概況調査及びサービスの利用状況票とし、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 医師意見書(医師氏名及び医療機関名等が特定される部分を除く。)。ただし、当該意見書を作成した主治医が同意した場合に限る。
(3) その他市長が必要と認めたもの
(提供対象者の範囲)
第3条 資料の提供を受けることができる者の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 資料に係る障害支援区分認定等の当該障害者等(以下「支給決定等障害者」という。)
(2) 支給決定等障害者と障害福祉サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定障害福祉サービス事業者等(以下「当該事業者等」という。)
(3) 支給決定等障害者の4親等以内の親族
(4) その他市長が必要と認めた者
(条件)
第4条 資料を外部提供する際の条件は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 支給決定等障害者の同意があるもの
(2) 提供する資料がサービス利用計画の作成又は障害福祉サービスの提供のために必要であると認めるもの
(提供の方法)
第7条 資料は、閲覧又は該当資料の写しを提供するものとする。
(提供に当たっての遵守事項)
第8条 この要綱の規定により、資料の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供された資料を支給決定等障害者のサービス利用計画の作成又は障害福祉サービスの提供以外の目的に使用しないこと。
(2) 提供された資料の内容を第三者に知らせ、又は提供しないこと。
(3) 提供された資料を厳重に管理し、紛失、破損等しないよう適正な保管に努めるとともに、提供された資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに福祉事務所長に連絡し、その指示に従い、必要な措置を講ずること。
(4) 障害福祉サービスの提供に係る契約関係が終了した場合等、提供された資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料を責任をもって破棄すること。
(5) 福祉事務所長から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、速やかに応ずること。
2 当該事業者等は、その従事者又は従事者であった者について前項各号に掲げる事項を遵守させ、これに必要な措置を講じなければならない。
(提供の制限)
第9条 福祉事務所長は、この要綱の規定による資料の提供を受けた者が前条に定める事項を遵守しなかったときは、その事実を知り得た以降の当該提供を受けた者から申請のあった資料は提供しないことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、資料の提供に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第59号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月24日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第81号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。