○山梨市特定農地貸付要綱

平成19年2月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づく市民農園の用に供する農地(以下「特定農地」という。)の適正な農地利用を図るため、特定農地貸付けの実施及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特定農地の貸付け要件)

第2条 特定農地の貸付けは、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 特定農地の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)1人に対する貸付け面積は、10アール(1,000平方メートル)未満であること。

(2) 5年以内の期間の貸付けであること。

(3) 借受者が営利目的で農作物の栽培を行わないこと。

(4) 相当数の借受者を対象に一定の条件で貸付けを行うものであること。

(特定農地の貸付協定)

第3条 特定農地の貸付けを行おうとする者は、適正な農地利用を確保する方法等を定めた貸付協定書(農地所有者が開設主体の場合は、様式第1号。農地を所有しない者が開設主体の場合は、様式第2号)により、市長と貸付協定を締結しなければならない。

(特定農地貸付の承認申請)

第4条 特定農地の貸付けを行おうとする者は、山梨市市民農園開設承認申請書(様式第3号)に特定農地貸付の実施等に関し必要な事項を定めた特定農地貸付規程(様式第4号)前条の規定により締結した貸付協定書その他必要書類を添付し、農業委員会へ承認の申請を行うものとする。

(特定農地貸付の承認)

第5条 農業委員会は、前条に規定する承認申請の内容が適当であると認め、次の各号に掲げる全ての要件に該当する場合は承認書(様式第5号)を交付し、承認するものとする。

(1) 特定農地貸付けの用に供する農地が周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地から見て、適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。

(2) 借受者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。

(3) 貸付期間その他農地の適切な利用を確保するための方法等が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。

(4) 特定農地貸付けの用に供される農地が小作地でないこと。

(農園利用契約書)

第6条 前条の規定により承認を受けて市民農園を開設する者及び借受者は、農園利用契約書(様式第6号)を2通作成し、それぞれ各1通を所持することとする。

(その他)

第7条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年10月1日告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年11月4日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第7条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

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山梨市特定農地貸付要綱

平成19年2月1日 告示第5号

(平成20年11月4日施行)