○山梨市知的障害者福祉法施行細則
平成19年3月27日
規則第9号
山梨市知的障害者福祉法施行細則(平成17年山梨市規則第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(援護の業務)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第3項の規定により、知的障害者の福祉に関し必要な実情の把握、情報の提供を行うとともに相談に応じ、調査及び指導並びにこれらに附随する業務を行わなければならない。
(知的障害者援護台帳)
第3条 福祉事務所長は、知的障害者援護台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者更生相談所の援助、助言)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第5項の規定により第2条の業務のうち特に専門的な知識及び技術を必要とする場合は、知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。
(判定の依頼)
第5条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により更生相談所に判定を求めなければならない。
(障害福祉サービス等に関する措置)
第6条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第2号)を当該障害福祉サービスの提供者に送付しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該知的障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは、受託する旨を福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(施設入所等に関する措置)
第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により知的障害者の入所又はその援護を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第5号)を当該援護施設の長に送付しなければならない。
2 前項の依頼を受けた援護施設の長は、当該知的障害者の入所を認め、又は援護を受託するときは、福祉事務所長に入所の依頼を引き受け、又は援護を受託する旨を書面で通知しなければならない。
(措置による判定)
第8条 福祉事務所長は、法第16条第2項の規定により更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所長に送付するものとする。
(措置変更の通知)
第9条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所等の措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第8号)を当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該援護施設の長に通知しなければならない。
(措置の解除の通知)
第10条 福祉事務所長は、法第15条の32及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第9号)を当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該援護施設の長に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 福祉事務所長は、法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2章第2節に基づき当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用徴収額の変更)
第12条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者からの費用を徴収する額(以下「費用徴収額」)を変更することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第6号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。