○山梨市身体障害者福祉法施行細則

平成19年3月27日

規則第8号

山梨市身体障害者福祉法施行細則(平成17年山梨市規則第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者手帳申請者名簿等)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者手帳申請者名簿(様式第1号)及び身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者執務日誌)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者執務日誌(様式第3号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者更生指導台帳)

第4条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(居住地の変更)

第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨市町村長から通知を受けたときは、速やかに、当該者に係る更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の市町村長に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村の区域内に居住地を変更した旨市町村長から通知を受けたときは、速やかに、当該者に係る更生指導台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあっては、その福祉事務所の長とする。)に送付しなければならない。この場合において、当該更生指導台帳中、更生医療の給付及び補装具の交付又は修理に関する支出負担行為の決議に係る部分については、その写しにより行うものとする。

(判定依頼等)

第6条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第5号)を更生相談所の長に送付するとともに、当該身体障害者に判定通知書(様式第6号)を送付するものとする。

(保健所長への通知)

第7条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。

(障害福祉サービス等に関する措置)

第9条 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供の委託の依頼は、障害福祉サービス委託依頼書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の依頼を受けた者は、当該依頼の受託の可否について福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 第1項の依頼を受けた者は、当該依頼を受託しない場合は、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

4 福祉事務所長は、当該依頼者から第2項の規定により、受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に、障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第11号)を当該依頼者に送付しなければならない。

(施設入所等に関する措置)

第10条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定による身体障害者更生施設等の入所の委託の依頼は、入所(援護委託)依頼書(様式第12号)によるものとする。

2 前項の依頼を受けた身体障害者更生施設等の長は、当該依頼の受託の可否について福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 第1項の依頼を受けた身体障害者更生施設等の長は、当該依頼を受託しない場合は、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

4 福祉事務所長は、身体障害者更生施設等の長から第2項の規定により、受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第13号)を当該身体障害者に、入所(援護委託)決定通知書(様式第14号)を当該身体障害者更生施設等の長に送付しなければならない。

(障害福祉サービス等の措置変更等の通知)

第11条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第15号)を当該身体障害者及び当該身体障害者居宅支援提供者又は当該身体障害者更生施設等の長に通知しなければならない。

(措置の解除の通知等)

第12条 福祉事務所長は、法第18条第1項及び同条第3項の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第16号)を当該身体障害者及び当該居宅支援提供者又は当該身体障害者更生施設等の長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第13条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により、法第18条第1項及び第2項による措置を受けた者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2章第2節に基づき当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(費用徴収額の変更)

第14条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者、居宅支援被措置者、施設支援被措置者及びそれぞれの扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第17号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第15条 福祉事務所長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第18号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市身体障害者福祉法施行細則

平成19年3月27日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月27日 規則第8号
平成25年3月26日 規則第6号
令和4年3月24日 規則第5号