○山梨市児童福祉法施行細則
平成19年3月27日
規則第7号
山梨市児童福祉法施行細則(平成17年山梨市規則第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(児童更生援護台帳)
第3条 福祉事務所長は、児童更生指導台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスに関する措置)
第4条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第4号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該障害児に対する障害福祉サービスを受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(措置変更の通知)
第5条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置をした障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第7号)により当該障害児の保護者及び当該障害児障害福祉サービスの提供者に通知しなければならない。
(措置の解除の通知)
第6条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第8号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス提供者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 福祉事務所長は、法第56条の規定により法第21条の6による措置を受けた障害児の扶養義務者から、その負担能力に応じて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2章第2節に基づき当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の徴収額の変更)
第8条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する障害児の扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、扶養義務者からの費用を徴収する額を変更することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第6号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。