○山梨市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年3月27日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときにその事務を代理すべき職員を次のとおり定める。

第1順位 会計課長

第2順位 会計課出納担当リーダー

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

山梨市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年3月27日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章
沿革情報
平成19年3月27日 規則第5号