○土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務規則

平成19年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号並びに第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第6号並びに第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の附近見取図、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺600分の1であるもの

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあってはこの限りではない。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申請書

(7) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(8) 各階平面図 方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1であるもの

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(認定申請書の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事着手後で工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は法第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(認定の基準)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第5条 市長は、優良住宅認定を行った場合、認定済証(様式第2号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務規則(昭和55年山梨県規則第13号。以下「山梨県規則」という。)の規定に基づいて山梨県に対してなされた手続きのうち、この規則の施行の日以後市が処理することとなるものは、この規則の規定に基づいて市に対してなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務規則

平成19年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)