○山梨市行財政改革諮問会議設置条例
平成19年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 市民ニーズの多様化、地方分権の進展、厳しい財政状況等の社会情勢に対応し、簡素で効率的な行財政運営を推進するにあたり、有識者の助言や意見を反映させるため、山梨市行財政改革諮問会議(以下「諮問会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 諮問会議は、市長の諮問に応じ、行財政の効率化等に関する重要事項について、調査及び審査する。
(組織)
第3条 諮問会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、市内外の学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 諮問会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、諮問会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 諮問会議は、会長が招集する。
2 諮問会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 諮問会議の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の山梨市行財政改革諮問会議設置条例の規定により山梨市行財政改革諮問会議の委員に委嘱されている者の任期は、この条例による改正後の山梨市行財政改革諮問会議設置条例の規定にかかわらず、当該委嘱された日から3年とする。