○山梨市障害者自立支援給付費通知実施要綱

平成18年11月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく山梨市障害者自立支援給付の支給決定障害者等に対し、給付費の額等の通知(以下「通知」という。)を行うことに関し必要な事項を定め、もって支給決定障害者等が障害者福祉等に対する認識を深め、ひいては障害者福祉事業等の健全な運営に資することを目的とする。

(通知の対象)

第2条 通知は、3月から翌年2月までの給付分について、別記様式により行う。ただし、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設からの未請求分は除くものとする。

(通知の時期)

第3条 通知は、年2回行うものとする。

(通知の内容)

第4条 通知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 給付年月

(2) 支給決定障害者等の氏名

(3) 法第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の額(特定費用は除く。)

(4) 法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額又は法第29条第4項に規定する費用額の100分の100に相当する額以下の範囲内において政令で定める額

(5) 法第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の額(特定費用は除く。)から法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額又は法第29条第4項に規定する費用額の100分の100に相当する額以下の範囲内において政令で定める額を控除した額

2 通知には、支給決定障害者等に対する啓発等のため、前項各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項を記載することができるものとする。

(通知の方法)

第5条 通知は、親展扱いで支給決定障害者等に送付する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに支給した介護給付費又は訓練等給付費についても、この訓令の規定を適用するものとする。ただし、第3条の規定の適用は受けないものとする。

(平成25年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

画像

山梨市障害者自立支援給付費通知実施要綱

平成18年11月1日 訓令第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月1日 訓令第8号
平成25年3月26日 訓令第3号