○山梨市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱

平成18年10月31日

告示第150号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に係わる事務の適正な運用を図ることにより、市民の個人情報の保護に資することを目的とする。

(閲覧に供するリスト)

第2条 閲覧に供する住民基本台帳の一部の写しは、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所に係わる部分の写し(以下「リスト」という。)とする。

2 リストの整備は、5月1日と10月1日の年2回とする。

3 市長は、次に掲げる者からの申出によりその者に係る記載をリストから除くものとする。

(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項の規定により必要な援助を受けている者

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第8条の2の規定により必要な援助を受けている者

(閲覧請求)

第3条 閲覧の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号の区分により当該各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 請求機関の名称、閲覧者、事務責任者、請求事由及び請求に係る住民の範囲(様式第1号)

(2) 請求機関の名称、閲覧者、事務責任者、請求を必要とする事務の内容、根拠法令、請求事由を明らかにすることが困難な理由及び請求に係る住民の範囲(様式第2号)

(3) 申出者、閲覧事項の利用目的、申出に係る住民の範囲、閲覧者、閲覧事項取扱者の範囲、閲覧事項の管理方法、成果の取扱い及び実施体制(様式第3号)

2 前項に規定する請求者は、次に掲げる閲覧を請求することができる。

(1) 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務遂行のために必要な閲覧

(2) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの閲覧

(3) 公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公共性が高いと認められるものの閲覧

(4) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものの閲覧

(閲覧請求の拒否)

第4条 市長は、請求者その他の関係者又は閲覧の請求を認めた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの者に対し、閲覧の請求を拒否し、又は閲覧を中止させるものとする。

(1) 前条第1項に規定する申請書の記載事項を記載せず、又は当該申請書に虚偽の記載をしたとき。

(2) 閲覧により知り得た事項が不当な目的に使用される恐れがあるとき、又は閲覧の目的が明らかでないとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(公表)

第5条 市長は、毎年少なくとも1回第3条による請求に係る閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について当該請求をした機関の名称等、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

(閲覧日)

第6条 閲覧日は、火曜日、水曜日及び木曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日は除く。

(閲覧時間)

第7条 閲覧時間は、午前9時から午前12時まで、及び午後1時から午後4時までとする。

(閲覧人数)

第8条 請求者は、第3条に規定する申請1件における閲覧者の人数を、1日に付2人以内としなければならない。

(閲覧日時の指定)

第9条 市長は、提出された申請書により、その閲覧目的等がこの要綱の趣旨に沿ったものと認めるときは、日時を指定し申請者に通知する。

(閲覧時に提示する書類等)

第10条 閲覧者は、閲覧当日、本人であることを確認できる書類等を提示しなければならない。

(閲覧方法)

第11条 閲覧の方法は、閲読によらなければならない。

(点検)

第12条 市長は、閲覧終了後その職員をして内容等の点検を行うものとする。

(遵守事項)

第13条 閲覧者は、リスト破損し、若しくは汚損し、又はリストに加筆する行為をしてはならない。

2 閲覧者は、閲覧場所に照合用名簿及びカメラ、携帯電話、複写機、録音機その他の記録装置を持ち込んではならない。

(閲覧の中止)

第14条 市長は、閲覧者が第11条の方法によらない場合又は前条に規定する遵守事項を守らない場合は、直ちに閲覧を中止させることができる。

(是正措置)

第15条 市長は、閲覧者又は請求者が偽りその他不正の手段により閲覧したことが明らかになった場合は、是正のための措置を講ずることを勧告することができる。

(手数料)

第16条 閲覧に係る手数料の算定は、山梨市手数料条例(平成17年山梨市条例第66号)第2条に規定する額によるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成25年12月20日告示第135号)

この要綱は、平成26年1月3日から施行する。

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山梨市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱

平成18年10月31日 告示第150号

(平成26年1月3日施行)