○山梨市横溝正史館設置及び管理条例施行規則
平成18年12月25日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、山梨市横溝正史館設置及び管理条例(平成18年山梨市条例第61号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 山梨市横溝正史館(以下「正史館」という。)の開館時間は、夏期(4月1日から9月30日までをいう。)は午前9時から午後4時までとし、冬期(10月1日から3月31日までをいう。)は午前10時から午後3時までとする。
2 正史館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日、水曜日及び金曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日(前号に掲げる日を除く。)までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。この場合においては、その旨を正史館に掲示するなど、その周知を図るものとする。
(入館者の遵守事項)
第3条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示品に手を触れないこと、及び展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで展示品又は資料を模写又は撮影しないこと。
(3) 正史館内において喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。
(業務の委託)
第4条 教育委員会は、条例第10条の規定により正史館の管理運営に係る業務を委託するときは、次に掲げる事項を受託者と契約しなければならない。
(1) 正史館の管理内容に関すること。
(2) 委託料、委託期間、委託契約の解除、その他必要事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。