○山梨市横溝正史館設置及び管理条例
平成18年12月25日
条例第61号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、作家横溝正史氏の遺族から寄贈された同氏が生前に使用してきた書斎を保存・継承し、市民がその書斎や同氏の愛用品に接し、教養を高め、市民文化の向上に寄与するため、横溝正史館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 横溝正史館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市横溝正史館
(2) 位置 山梨市江曽原1411番地6
(職員)
第3条 山梨市横溝正史館(以下「正史館」という。)に、必要な職員を置く。
(管理の委任)
第4条 市長は、正史館の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(事業)
第5条 正史館において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 書斎の保存及び公開
(2) その他市長が必要と認めること。
(入館料)
第6条 正史館に入館しようとする者は、入館料100円を納付しなければならない。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、正史館に入館しようとし、又は入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められたとき。
(2) 施設、設備器具、資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(入館料の免除)
第8条 教育委員会は次に掲げるものに対しては、入館料を免除することができる。
(1) 教育委員会又は市の機関が直接利用するとき。
(2) 中学生以下の者又は年齢70歳以上の者が入館するとき。
(3) 障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項又は第2項に規定する者をいう。)が入館するとき。
(4) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 入館者は、故意又は過失により施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。
(業務の委託)
第10条 教育委員会は、正史館の管理運営に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、正史館の管理に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第5号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第14条及び第16条の規定による改正後の山梨市横溝正史館設置及び管理条例及び山梨市根津記念館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の観覧又は利用若しくは入館(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る料金について適用し、施行の日前までの観覧又は利用若しくは入館に係る料金については、なお従前の例による。