○山梨市生活安全条例
平成18年12月25日
条例第60号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故その他市民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等(以下「犯罪等」という。)を未然に防止するため、市、市民及び事業者が協力して、犯罪等に対する防犯意識の高揚を図り、もって市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会を実現することを目的とする。
(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に勤務し、通学し、又は滞在する者をいう。
(2) 事業者 市内に事業所、商店等を設置し、事業活動を行う者及び土地、建物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(1) 安全で安心なまちづくりに向けての広報及び啓発に関すること。
(2) 安全で安心なまちづくりに向けての市民の自主的活動の促進に関すること。
(3) 犯罪の防止に配慮した環境の整備に関すること。
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項
2 前項に規定する施策を推進するため、市は、関係する機関又は団体と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、住宅、自動車等の確実な施錠を行う等、日常生活における安全の確保に心がけ、自らの安全は自ら守るという意識の下、犯罪等の防止に努めるものとする。
2 市民は、地域ぐるみでの安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うにあたって、当該事業活動に係る各種の犯罪被害の防止を図るため、事業者として防犯上必要な措置を自主的かつ積極的に講じて、その責任を果たすよう努めるものとする。
2 事業者は、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(有害な環境を排除するための活動)
第6条 市は、市民に対する有害な環境を排除するため、次に掲げる活動の実施に努めるものとする。
(1) 麻薬、覚せい剤等の薬物乱用の防止及び撲滅に関する広報啓発活動
(2) 暴力追放のための広報啓発活動
(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害な環境の排除に関する活動
(安全な地域社会の活動)
第7条 市民及び事業者は、地域安全活動に自主的かつ積極的に取り組むことにより、助け合いの精神に根ざした安全な地域社会を育むように努めるものとする。
2 市民及び事業者は、強い連帯感の下に地域で一体となって安全及び安心を確保するための活動を行う自主的な組織を形成するように努めるものとする。
(安全教育等の推進)
第8条 市は、市民及び事業者が自主性を持って行う安全な地域社会実現のための活動に必要な安全に関する知識の普及、情報の提供等を行うとともに、安全に関する教育の充実に努めなければならない。
(犯罪弱者への配慮)
第9条 市、市民及び事業者は、犯罪等の被害者となりやすい児童、高齢者、女性、障害者等の安全を確保するよう努めるものとする。
(学校等における児童等の安全の確保等)
第10条 学校及び児童福祉施設を設置し、又は管理する者は、当該施設内において幼児、児童、生徒等の安全を確保するとともに、防犯及び健全育成に関する指導に努めるものとする。
(犯罪の防止に配慮した住宅)
第11条 住宅を建設しようとする者及び住宅の設計者は、犯罪の防止を図るため住宅の構造、設備等を工夫するなど必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(犯罪被害者等への支援)
第12条 市は、犯罪被害者等(犯罪等による被害者及びその家族又は遺族をいう。)が受けた被害の回復又は軽減及び二次的被害の防止を図るため、助言、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第16号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。