○山梨市副市長定数条例
平成18年12月25日
条例第59号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、山梨市副市長の定数を次のように定める。
山梨市に副市長を1人置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(山梨市助役定数増加条例の廃止)
2 山梨市助役定数増加条例(平成17年山梨市条例第249号)は、廃止する。
(山梨市に収入役を置かない条例の廃止)
3 山梨市に収入役を置かない条例(平成18年山梨市条例第1号)は、廃止する。
○山梨市副市長定数条例
平成18年12月25日
条例第59号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、山梨市副市長の定数を次のように定める。
山梨市に副市長を1人置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(山梨市助役定数増加条例の廃止)
2 山梨市助役定数増加条例(平成17年山梨市条例第249号)は、廃止する。
(山梨市に収入役を置かない条例の廃止)
3 山梨市に収入役を置かない条例(平成18年山梨市条例第1号)は、廃止する。
平成18年12月25日 条例第59号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成18年12月25日 | 条例第59号 |