○山梨市副市長定数条例

平成18年12月25日

条例第59号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、山梨市副市長の定数を次のように定める。

山梨市に副市長を1人置く。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(山梨市助役定数増加条例の廃止)

2 山梨市助役定数増加条例(平成17年山梨市条例第249号)は、廃止する。

(山梨市に収入役を置かない条例の廃止)

3 山梨市に収入役を置かない条例(平成18年山梨市条例第1号)は、廃止する。

山梨市副市長定数条例

平成18年12月25日 条例第59号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年12月25日 条例第59号