○山梨市特別表彰に関する規則

平成18年9月29日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、公共のため特に功績が顕著であり、市民の模範となる個人又は団体を表彰するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の名称)

第2条 この規則による表彰は、「山梨市特別表彰」(以下「特別表彰」という。)という。

(表彰の基準)

第3条 特別表彰は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ふるさとづくりのために貢献している者

(2) 芸術文化の向上に寄与している者

(3) 産業経済の振興に寄与している者

(4) 自然環境、都市環境の美化のために貢献している者

(5) 青少年の健全育成のために寄与している者

(6) その他これらに準ずる功績があり、長年誠実に業績を重ね、市民の模範と認められる者

(表彰の内申)

第4条 各課等の長は、所管事務のうち前条に該当すると認められる者があるときは、調査表に参考資料を添えて、秘書課長へ提出するものとする。

(審査)

第5条 秘書課長は、前条の調査表の提出があったときは、これを課長会議の審査に付し、その意見を整理して市長の決裁を受けるものとする。

(表彰)

第6条 特別表彰は、市長が表彰状に記念品を添えて授与する。

(表彰の時期)

第7条 特別表彰は、市制祭式典において行うものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市特別表彰に関する規則

平成18年9月29日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年9月29日 規則第48号
平成22年3月24日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第6号
平成30年3月23日 規則第4号
令和5年3月24日 規則第8号