○山梨市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律介護給付費等支給決定に関する基準を定める要綱

平成18年9月29日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する支給決定について、厚生労働省が定める基準のほか、必要な基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「単位」とは、法第29条第3項及び法第30条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準において定める単位をいう。

2 この要綱において「月利用額」とは、法第22条に規定する法第20条第1項の申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向に基づき、得られた単位をいう。

3 この要綱において「月利用限度額」とは、別表第1に定める障害支援区分毎に定めた単位をいう。

4 この要綱において「経過的月利用限度額」とは、月利用限度額に1.3を乗じた単位をいう。

5 この要綱において「支給量」とは、法第22条第4項に規定する障害福祉サービスの量をいう。

6 この要綱において「勘案事項」とは、法第22条に規定する当該障害者等の介護を行う者の状況、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項をいう。

(障害児)

第3条 障害児に係る障害支援区分は、厚生労働省が定める基準のほか、別表第2及び別表第3の評価表を用いた調査の結果に基づき、別表第4に規定する基準により決定する。

2 別表第4に規定する区分は、支給量の判定に用いるものとする。

(支給量)

第4条 支給決定において、支給量を定めるときは、別表第1に規定する月利用限度額の範囲内とする。ただし、平成18年9月末日現在において法第19条に規定する支給決定を受けている者で、支給量が別表第1に規定する月利用限度額以上である場合は、支給量の決定にあたっては経過的月利用限度額を適用するものとする。

2 法第20条に規定する申請者の意向する月利用額が、別表第1に規定する月利用限度額又は経過的月利用限度額以上である場合には、市長は法第22条第2項の規定に基づき、山梨市障害福祉サービス支給決定に係る意見依頼書(別記様式)により東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会に意見を聴くこととする。

3 市長は、前項の規定により意見を依頼する場合には、当該申請に係る支給決定の意向を明確すると共に、根拠とした勘案事項を具体的に明示しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により意見を聴いた場合は、その意見を尊重しなければならない。

(同行援護の特例)

第5条 法第5条第4項に規定する同行援護の支給量について、第4条第1項で規定する別表第1の該当とならない場合については、月の利用限度時間を20時間とする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項ただし書に規定する経過的月利用限度額の適用は、施行日以降の初回の支給決定有効期間終了日までとする。

(平成24年3月30日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定及び附則第2項を削り、附則第3項を附則第2項とする改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の山梨市障害者自立支援法介護給付費等支給決定に関する基準を定める要綱第5条の改正規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

障害支援区分による支給量判定基準

障害支援区分

月利用限度額(単位)

経過的月利用限度額(単位)

障害者

障害児

非該当→区分1

非該当

4,970

6,461

区分1

区分1―1

10,400

13,520

区分2

区分1―2

16,580

21,554

区分3

区分2―1

19,480

25,324

区分4

区分2―2

26,750

34,775

区分5

区分3―1

30,600

39,780

区分6

区分3―2

35,830

46,579

別表第2(第3条関係)

障害児の調査項目(5領域11項目)

項目

判断基準

区分


①食事

全面的に介助を要する

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する

全介助

一部介助

できる

②排せつ

全面的に介助を要する

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する

全介助

一部介助

できる

③入浴

全面的に介助を要する

身体を洗ってもらうなど一部介助を要する

全介助

一部介助

できる

④移動

全面的に介助を要する

手を貸してもらうなど一部介助を要する

全介助

一部介助

できる

項目

判断基準

区分

⑤行動障害及び精神症状

強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動や、危険の認識に欠ける行動

ほぼ毎日

週に1回以上の支援や配慮等が必要

ない

睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動(多飲水や過飲水を含む)

ほぼ毎日

週に1回以上の支援や配慮等が必要

ない

自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為

ほぼ毎日

週に1回以上の支援や配慮等が必要

ない

気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。

ほぼ毎日

週に1回以上の支援や配慮等が必要

ない

再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。

ほぼ毎日

週に1回以上の支援や配慮等が必要

ない

他者と交流することの不安や緊張、感覚の過敏さ等のため外出や集団参加ができない。

また、自室に閉じこもって何もしないでいる。

ほぼ毎日

週に1回以上の支援や配慮等が必要

ない

学習障害のため、読み書きが困難

ほぼ毎日

週に1回以上の支援や配慮等が必要

ない

備考

1 調査日前の1週間に週5日以上現れている場合又は調査日前の1か月間に5日以上現れてる週が2週以上ある場合 → ぼぼ毎日(週5日以上の)支援や配慮等が必要

2 調査日前の1か月間に毎週1回以上現れている場合又は調査日前の1か月間に2回以上現れている週が2週以上ある場合 → 週に1回以上の支援や配慮等が必要

別表第3(第3条関係)

障害児の調査項目(行動援護及び重度障害者等包括支援の判定基準票)

項目

状態像及び点数

0点

1点

2点

コミュニケーション

日常生活に支障がない

特定の者

会話以外の方法

独自の方法

コミュニケーションできない

説明理解

理解できる

理解できない

理解できているか判断できない

項目

状態像及び点数


0点

0点

0点

1点

2点

大声・奇声を出す

支援が不要

まれに支援が必要

月に1回以上の支援が必要

週に1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

異食行動

支援が不要

まれに支援が必要

月に1回以上の支援が必要

週に1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

多動・行動停止

支援が不要

まれに支援が必要

月に1回以上の支援が必要

週に1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

不安定な行動

支援が不要

まれに支援が必要

月に1回以上の支援が必要

週に1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

自らを傷つける行為

支援が不要

まれに支援が必要

月に1回以上の支援が必要

週に1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

他人を傷つける行為

支援が不要

まれに支援が必要

月に1回以上の支援が必要

週に1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

不適切な行為

支援が不要

まれに支援が必要

月に1回以上の支援が必要

週に1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

突発的な行為

支援が不要

まれに支援が必要

月に1回以上の支援が必要

週に1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

過食・反すう等

支援が不要

まれに支援が必要

月に1回以上の支援が必要

週に1回以上の支援が必要

ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

項目

状態像及び点数


0点

1点

2点

てんかん発作

年1回以上

月1回以上

週1回以上

別表第4(第3条関係)

児童に係る障害支援区分に関する基準

区分

状態像

区分1―1

別表第2の①から⑤のうち、「全介助・一部介助・ほぼ毎日・週に1回以上の支援や配慮等が必要」が1項目以上で、別表第3の合計点が0~4点の場合

区分1―2

別表第2の①から⑤のうち、「全介助・一部介助・ほぼ毎日・週に1回以上の支援や配慮等が必要」が1項目以上で、別表第3の合計点が5点以上の場合

区分2―1

別表第2の①から④のうち、「一部介助」が3項目以上又は⑤のうち「週に1回以上の支援や配慮等が必要」が1項目以上で、別表第3の合計点が0~8点の場合

区分2―2

別表第2の①から④のうち、「一部介助」が3項目以上又は⑤のうち「週に1回以上の支援や配慮等が必要」が1項目以上で、別表第3の合計点が13点以上

区分3―1

別表第2の①から④のうち、「全介助」が3項目以上又は⑤のうち「ほぼ毎日」が1項目以上で、別表第3の合計点が0~20点の場合

区分3―2

別表第2の①から④のうち、「全介助」が3項目以上又は⑤のうち「ほぼ毎日」が1項目以上で、別表第3の合計点が21点以上の場合

画像

山梨市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律介護給付費等支給決定に関す…

平成18年9月29日 訓令第7号

(平成26年4月1日施行)