○山梨市地域密着型サービス運営協議会設置要綱
平成18年9月29日
告示第142号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の11第4項、第115条の13第5項及び第115条の20第3項に規定する措置として、山梨市地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保し、もって介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域密着型サービス等の運営に関すること。
(2) 地域密着型サービス等の事業者の指定等に関すること。
(3) 地域密着型サービス等の事業者の指定基準及び報酬基準に関すること。
(4) 前3号のほか、地域密着型サービス等に関し市長が必要と認める事案に関すること。
(委員の構成)
第3条 運営協議会は、山梨市介護保険条例(平成17年山梨市条例第131号)第13条に規定する山梨市介護保険運営協議会の委員をもって構成する。
(会長及び会長代理)
第4条 運営協議会に会長及び会長代理を各1人置く。
2 会長及び会長代理は、委員の互選による。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を掌理する。
4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要に応じて、関係者に出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
3 会議において、第2条第2号に規定する地域密着型サービス等の事業者の指定等に関する事項の審議を行う際に、委員が当該審議対象の事業者である法人の役員又は構成員である場合は、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。
(事務局)
第6条 運営協議会の事務局は、介護保険課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成22年3月24日告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。