○山梨市高齢者実態把握事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第141号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等ができる限り要介護状態にならないよう、要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者の心身の状況等の実態を把握し、介護等に関するニーズの評価を行う高齢者実態把握事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要事項を定めることにより、必要な介護サービス等につなげることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山梨市とする。ただし、市長が適切な事業の遂行が確保できると認められる者等に委託して実施することができるものとする。

(対象者の範囲)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する要援護状態にある者又は要援護となるおそれのある者で、市長が対象と認めた次の各号のいずれかに該当するもの(以下「要援護高齢者等」という。)とする。

(1) 年齢が、当該事業年度の年度内に80歳に到達する者であって、同一世帯内に本人を含み要介護認定を受けている家族がいない者

(2) その他特に市長が必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 市長は、要援護高齢者等の心身の状況等について、その職員をして個別訪問を行わせ、実態把握票(様式第1号)及び基本チェックリスト(様式第2号)により把握を行うとともに、介護ニーズ等の評価を行い、必要に応じて介護サービス等の利用のための申請代行を行う。ただし、介護保険申請は除くものとする。

(実態把握の再実施)

第5条 既に実態把握を実施した要援護高齢者等が次に該当するに至った場合は、再度、前条の規定による実態把握を行うものとする。

(1) 要援護高齢者等の状況に変化が生じ、又は変化が想定されるとき。

(2) 介護サービス等又は介護サービス等の利用意向に関する変化が生じ、又は変化が想定されるとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第40号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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山梨市高齢者実態把握事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第141号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成18年9月29日 告示第141号
平成30年3月26日 告示第40号