○山梨市コミュニケーション支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第139号
(目的)
第1条 この要綱は、山梨市に居住する聴覚又は音声若しくは言語機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し手話通訳者又は要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を派遣する山梨市コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、聴覚障害者等と健聴者の意志の疎通を円滑にするとともに、聴覚障害者等の福祉増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、山梨市とする。ただし、市長は手話通訳者等の派遣の決定を除き、事業を山梨県立聴覚障害者情報センター(以下「センター」という。)の業務を管理運営する事業者に委託して行うものとする。
(定義)
第3条 この要綱において、「聴覚障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定している身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。
(手話通訳者等)
第4条 事業で派遣する手話通訳者等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 手話通訳者 山梨県が実施する手話通訳者認定試験に合格し、山梨県に登録された者の中から、センターの所長(以下「所長」という。)が委嘱したものとする。
(2) 要約筆記奉仕員 山梨県が主催する要約筆記奉仕員養成講習会を終了し、山梨県に登録された者の中から所長が委嘱したものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なもの
(2) 身体障害者団体(公的事業の場合に限る。)
(3) その他市長が手話通訳者等の派遣が必要と認めるもの
(派遣の対象等)
第6条 事業は、前条に規定する対象者からの申請よる手話通訳者等の派遣のみを対象とする。ただし、市の事業に対する手話通訳者等の派遣については、事業の対象とすることができるものとする。
2 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出等の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められる別表第1に定める派遣対象事項(以下「派遣内容」という。)の範囲内において行うものとする。この場合において、政治活動、宗教活動又は営利活動に関わる依頼については、日常生活を送るため必要と市長が認めた場合を除き、応じることができない。
3 前2項の規定により派遣を行う場合において、1回の派遣時間は、6時間を限度とし、1人の手話通訳者等が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。
4 手話通訳者等を派遣することのできる地域の範囲は、山梨県内とする。
5 プロジェクター等の使用を伴う要約筆記奉仕員の派遣については、原則として派遣1回につき要約筆記奉仕員4人を単位とする。
(派遣の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、利用希望日の10日前までに山梨市コミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に聴覚障害者等を証明できるものを添付して市長に申請を行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(派遣の審査)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じてセンターに意見を聴くものとする。
2 市長は、派遣通知書に基づき、山梨市コミュニケーション支援事業決定(却下)通知書(様式第4号。以下「決定書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 所長は、派遣通知書における当該申請者及び手話通訳者等との連絡調整を行い、この事業を円滑に行うよう配慮しなければばらない。
(派遣の却下)
第10条 市長は、第8条において、手話通訳者等の派遣の必要を認めないとしたときは、その旨を決定書により申請者に通知するものとする。
(派遣の変更、中止)
第11条 申請者は、派遣内容の変更をするときは、第7条に規定する申請を改めて行わなければならない。
2 申請者は、やむを得ない理由等により派遣内容以外の変更又は手話通訳者等の派遣を中止する場合は、その旨をセンターに通知しなければならない。
4 所長は、前項に規定するもののほか、センターの運営上の理由等により手話通訳者等の派遣を変更又は中止とするときは、申請者にその旨を通知し、承諾を得られたときは、変更通知書により市長に通知するものとする。
5 市長は、変更通知書を受理したときは、決定書により申請者へ通知するものとする。
(費用の負担)
第12条 手話通訳者等の派遣に要する申請者の費用負担は、無料とする。
(報告)
第13条 所長は、1か月を単位とした委託業務の実績について、山梨市コミュニケーション支援事業報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を作成し、市長に報告しなければならない。
2 所長は、前項の規定にかかわらず、早急に解決しなければならない問題等が起きた場合は、速やかに市長に報告するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 所長及び手話通訳者等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(書類の保存)
第15条 市長は、山梨市コミュニケーション支援事業状況台帳(様式第7号。以下「台帳」という。)を整備するものとする。
2 市長は、台帳及び手話通訳者等の派遣の際に使用又は作成した書類等について、事業実施の年度後5年間保存するものとする。
(事故責任)
第17条 市長は、手話通訳者等の派遣の際に起きた事故等については、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月9日告示第109号)
この告示は、平成19年11月9日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第27号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日告示第16号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第56号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第113号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月28日告示第138号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表第2の規定については、この告示の施行の日以後に派遣する手話通訳者等について適用し、この告示の施行の日前までに派遣する手話通訳者等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第81号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
対象事項 | 事例 |
生命及び健康の維持に関すること。 | 病気、出産、健康管理等 |
官公署に関すること。 | 会議、交渉、懇談会等 |
福祉に関すること。 | 申請、相談、入園、父母会等 |
教育に関すること。 | 入学、父母会、教育相談等 |
日常生活に関すること。 | 地域集会、物品購入の交渉、研修等 |
別表第2(第16条関係)
種別 | 内訳 | 備考 |
派遣料 | 手話通訳者及び要約筆記者1人当たり 最初の1時間 3,000円 以後30分ごとに750円加算 要約筆記奉仕員1人当たり 1時間以内 1,500円 以後1時間超過ごとに1,500円加算 | 割増料金 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までの時間とするものについては、当該費用に1.25を乗ずるものとする。 午後10時から午前6時までの時間とするものについては、当該費用に1.50を乗ずるものとする。 パーソナルコンピュータ等の機材を使用した場合には、使用した機材1台につき500円を加算するものとする。 内訳金額には、消費税が含まれているものとする。 補償料金 派遣日前日(派遣日前日がセンターの休業日にあたる場合は、さらにその前日)の午後5時以降キャンセルが発生した場合1時間分3,000円(要約筆記奉仕員1,500円)支給する。 |
交通費 | 実費 | 算出根拠書類を提出すること。 内訳金額には、消費税が含まれているものとする。 |
事務手数料 | 手話通訳者 派遣1回あたり600円 要約筆記奉仕員 派遣1回あたり600円 機材使用の場合、派遣1回あたり800円 | 内訳金額には、消費税が含まれているものとする。 |