○山梨市障害福祉計画及び障害者計画策定庁内検討会議設置要綱

平成18年9月1日

告示第134号

(目的)

第1条 山梨市障害福祉計画及び障害者計画の策定等に当たり、関係各課等の連携を密にし、その円滑かつ効率的な検討を行うため、山梨市障害福祉計画及び障害者計画策定庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 検討会議は、委員若干名で組織する。

2 検討会議の議長(以下「議長」という。)は、副市長とし、検討会議の副議長(以下「副議長」という。)は、福祉課長とする。

3 検討会議の委員は、関係各課の長とする。

(議長及び副議長の職務)

第3条 議長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第4条 検討会議は、山梨市障害福祉計画及び障害者計画の策定等に関し、次の事項を所掌する。

(1) 障害福祉計画及び障害者計画の基本方針及び基本構想に関すること。

(2) 障害福祉計画素案の作成

(3) 障害者計画素案の作成

(4) その他必要とする事項

(会議)

第5条 検討会議は議長が招集し、主宰する。

2 検討会議に作業部会を置く。

(作業部会)

第6条 作業部会は別に定める職員(以下この条において「検討員」という。)をもって構成する。

2 検討員は、関係各課のリーダー等のうちから定める。

3 検討員は、議長の命をうけて、分担事項の計画策定事務に従事する。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第166号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日告示第69号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

山梨市障害福祉計画及び障害者計画策定庁内検討会議設置要綱

平成18年9月1日 告示第134号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成18年9月1日 告示第134号
平成18年12月25日 告示第166号
令和2年6月1日 告示第69号