○山梨市障害福祉計画及び障害者計画策定懇話会設置要綱
平成18年9月1日
告示第133号
(設置)
第1条 山梨市障害福祉計画及び障害者計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、障害者の自立と社会参加を促進する上で、広く福祉関係者等の意見を求めるため、山梨市障害福祉計画及び障害者計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(運営方式)
第2条 懇話会は、計画に対し意見又は要望を行うための懇話会として運営する。
(構成)
第3条 懇話会は、委員25人以内で組織し、市長が委嘱又は任命する。
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の議事及び運営に必要な事項は会長が定める。
附則
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第70号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。