○山梨市介護用福祉用具貸与事業実施要綱

平成18年7月20日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、介護が必要又は必要となるおそれがある高齢者等に対し、介護用福祉用具を貸与する事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、日常生活の便宜を図り、健康と福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 貸与の対象者は、市内に住所を有する次の者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付(以下「保険給付」という。)の対象とならない高齢者

(2) 病院、介護保険施設等に入院又は入所している保険給付対象者で、外泊等により自宅で介護を必要とするもの

(3) 末期患者であり在宅で生活する保険給付対象者

(4) 傷病等により一時的に介護用福祉用具が必要な保険給付対象者

(5) その他市長が必要と認めた者

(貸与物品)

第3条 貸与する介護用福祉用具は、現に管理しているものとし、次のとおりとする。

(1) 介護用ベッド及びその附属品

(2) 車いす及びその附属品

(3) その他介護用福祉用具

(手続き)

第4条 貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用福祉用具貸与申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。

(決定)

第5条 市長は、介護用福祉用具貸与申請書を受理したときは、速やかに申請内容の審査を行い、貸与の可否を決定の上、介護用福祉用具貸与可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(条件等)

第6条 介護用福祉用具の貸与期間は、必要最短期間とし、2年を超えない期間とする。ただし、特別な事情がある場合は貸与期間を延長することができる。

2 貸与を受けた介護用福祉用具(以下「貸与物品」という。)が、損傷又は故障したときは、被貸与者は速やかに自己の責任において修繕を行う(経年劣化等による損傷又は故障は除く。)とともに、市長に報告するものとする。

3 被貸与者は、貸与物品について、善良な管理者の注意をもって、管理しなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、被貸与者に現況報告書(様式第3号)を提出させることができる。

5 市長は、この要綱の規定に違反又は該当しなくなったと認めたときは、貸与物品の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第7条 市長は、貸与の状況を明らかにするため貸与台帳を整備し、保管するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた介護用福祉用具の貸与に関わる処分、手続きその他の行為については、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月24日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市介護用福祉用具貸与事業実施要綱

平成18年7月20日 告示第117号

(令和4年4月1日施行)