○山梨市危機管理対策会議設置要綱
平成18年7月6日
告示第114号
(設置)
第1条 山梨市における総合的かつ効率的な危機管理対策を推進するため、山梨市危機管理対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) 情報収集等に関する事項
(2) 緊急措置に関する事項
(3) 課等及び関係機関との連絡調整に関する事項
(4) その他目的達成に必要な事項
(構成)
第3条 対策会議は、市長、副市長、教育長、統括監及び企画調整委員に指名された課長の職にある者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(会議)
第4条 対策会議の議長(以下「議長」という。)は、市長をもって充てる。ただし、市長に事故あるとき、又は欠けた場合において、議長の職務を代理する者は副市長とし、副市長にも事故あるとき、又は欠けたときは、教育長がその職務を代理する。
2 対策会議の会議は、議長が必要と認めたときに開催し、これを招集する。
3 議長は、対策会議の会議へ委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、防災危機管理課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年7月6日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第166号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月20日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第33号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第50号)
この要綱は、平成22年4月1日に施行する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第69号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。