○食生活改善推進員養成講習会実施要領

平成18年6月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、近年、人口の老齢化、栄養の不適切な摂取などから肥満、貧血、生活習慣病等の増加が大きな問題となっている。これらの問題に対処するため、各人が日常生活において、栄養、運動及び休養のバランスを取ることを基調としながら、特に栄養の改善を推進する必要がある。食生活改善を通じ、健康の増進を図るため市と地区との協調の基に、広く地域への普及活動の推進力となる人材を養成し、組織的な食生活改善の原動力に資することを目的とし、食生活改善推進員養成講習会(以下「講習会」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(主催等)

第2条 講習会の主催は、山梨市とし、その後援は、山梨県峡東保健所とする。

(受講者)

第3条 講習会を受講できる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 食生活改善に興味を持ち、地域のリーダーとしてふさわしい者で、概ね65歳までのもの又は市長が認めたもの

(2) 講習終了後に、地域組織の中で食生活改善活動が継続できる者

(受講定員)

第4条 講習会の定員は、毎回30名以内とする。

(講習内容)

第5条 講習会の講習内容は、次の各号に掲げる内容とし実施する。

(1) 食生活改善推進員と地区組織活動

(2) 国民の健康状況と生活習慣病予防

(3) 健康日本21

(4) 食育(食事バランスガイドを使って)

(5) 食品衛生と食環境保全

(6) 調理(理論と実習)

(7) 身体活動・運動(理論と実技)

(教材)

第6条 講習会で使用する教材は、食生活改善推進員教育テキスト(財団法人日本食生活協会(昭和30年12月30日に財団法人日本食生活協会という名称で設立された法人をいう。)発行)その他教材とする。

(修了証書)

第7条 市長は第5条各号に規定する内容の全ての講習会を合計して20時間以上履修した者を修了者とし、修了証書を交付する。

(活動)

第8条 講習会の修了者は、市長の委嘱を受けて山梨市食生活改善推進員の活動に従事するものとする。

(庶務)

第9条 講習会に関わる庶務は、健康増進課において処理し、講習会修了者の登録その他の事務を行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年9月19日訓令第5号)

この訓令は、平成20年9月19日から施行する。ただし、第2条の規定は同年12月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日訓令第6号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月20日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月20日から施行する。

食生活改善推進員養成講習会実施要領

平成18年6月1日 訓令第5号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成18年6月1日 訓令第5号
平成20年9月19日 訓令第5号
平成22年3月24日 訓令第2号
平成30年8月31日 訓令第6号
令和4年4月20日 訓令第4号