○山梨市新エネルギー推進協議会設置要綱
平成18年6月30日
告示第108号
(名称)
第1条 本会は、山梨市新エネルギー推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、新エネルギーの導入及び普及のため、山梨市地域新エネルギービジョンのプロジェクトに係わる事項について、協議することを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、地場産業関係者、住民の代表者、エネルギー供給者、関係行政団体の職員及び市職員とし、市長が委嘱又は任命する。
3 会長及び副会長は、それぞれ委員のうちから市長が指名する者をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議長は、会長とする。
4 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(事務局)
第6条 協議会の運営に係わる事務は、環境課が行う。
(雜則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。