○山梨市新エネルギー推進協議会設置要綱

平成18年6月30日

告示第108号

(名称)

第1条 本会は、山梨市新エネルギー推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、新エネルギーの導入及び普及のため、山梨市地域新エネルギービジョンのプロジェクトに係わる事項について、協議することを目的とする。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者、地場産業関係者、住民の代表者、エネルギー供給者、関係行政団体の職員及び市職員とし、市長が委嘱又は任命する。

3 会長及び副会長は、それぞれ委員のうちから市長が指名する者をもって充てる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議長は、会長とする。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見等を聴取することができる。

(事務局)

第6条 協議会の運営に係わる事務は、環境課が行う。

(雜則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

山梨市新エネルギー推進協議会設置要綱

平成18年6月30日 告示第108号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月30日 告示第108号