○山梨市指定管理者制度検討委員会設置要綱

平成18年5月22日

告示第83号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づく指定管理者制度の活用に係る検討を円滑に進めるため、山梨市指定管理者制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、指定管理者制度の活用及び制度の運用に関する検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総合政策課長

(4) 総務課長

(5) 財政課長

(6) 管財課長

(会長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議等)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、正当な理由により委員が欠席する場合、当該委員が指名した職員を代理者として出席させることができる。

3 委員長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(調査研究部会)

第6条 委員会に調査研究部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会の構成員は、委員長が指名する者をもって構成する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、委員長が指名する。

5 部会は、部会長が招集し、委員会における必要事項の調査研究を行う。

6 部会長は、部会員が欠席する場合は、代理の出席者を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成18年5月22日から施行する。

(平成18年12月25日告示第166号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第64号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市指定管理者制度検討委員会設置要綱

平成18年5月22日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成18年5月22日 告示第83号
平成18年12月25日 告示第166号
平成22年3月24日 告示第30号
平成27年3月31日 告示第36号
平成30年3月23日 告示第32号
平成31年3月22日 告示第34号
令和5年3月24日 告示第64号