○山梨市森林セラピー庁内検討委員会設置要綱
平成18年5月10日
告示第78号
(設置)
第1条 山梨市の豊かな森の癒し効果を活かしたウォーキングや温泉入浴、ジビエ料理をとおして、健康増進やリハビリテーションに役立て、都市と森林の地域交流を推進し、新たな医観連携を図るため、山梨市森林セラピー庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、市長とし、副委員長は、副市長とする。
3 委員は、職員の中から市長が任命する。
4 委員長は、必要に応じ、担当職員で構成するワーキンググループの構成を指示することができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行なう。
(1) 森林セラピーの研究に関すること。
(2) 社団法人国土緑化推進機構(昭和42年9月21日に社団法人国土緑化推進機構という名称で設立された法人をいう。)が行なう森林セラピー基地及びウォーキングロードに係るフィールド生理実験調査の庁内体制整備に関すること。
(3) 関係各課との連絡調整その他森林セラピーの推進に関すること。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(事務局)
第6条 森林セラピーの推進及び総合調整を行なうため事務局を設置する。
2 事務局に局長を置き、観光課長をもって充てる。
3 局員は、職員の中から市長が指名する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成18年5月10日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第166号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日告示第71号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第81号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。