○山梨市森林セラピー研究会設置要綱
平成18年5月10日
告示第77号
(目的)
第1条 山梨市森林セラピー研究会(以下「研究会」という。)は、三富川浦森林セラピー基地及び万力林森林ウォーキングロードの効果的な活用を研究し、山梨市の森林セラピーの理解を広めることを目的とする。
(組織)
第2条 研究会は、会長、副会長及び委員若干名で組織する。
2 会長は市長とし、副会長は必要に応じ会長が指名する。
3 委員は、大学、医療機関、行政機関及び森林セラピーの推進に必要な者の中から市長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事業)
第4条 研究会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 森林セラピー基地及び森林ウォーキングロードの広報に関する事項
(2) 森林セラピー基地及び森林ウォーキングロードの活用に関する事項
(3) 森林セラピーの講演会に関する事項
(4) その他研究会の目的達成のため必要と認められる事業
(会長及び副会長)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 研究会の会議は、会長が必要に応じ招集する。
2 研究会の会議においては、電子メール等を用いた意見の参加も認めるものとする。
(顧問)
第7条 研究会に必要に応じて顧問を置くことができるものとし、市長がこれを委嘱する。
(報償)
第8条 委員に会議1回の出席に付き報償として5,000円を支給する。ただし、公務員等を除く。
(事務局)
第9条 森林セラピーの推進及び総合調整を行うため事務局を設ける。
2 事務局に局長を置き、観光課長をもって充てる。
3 局員は、職員の中から市長が任命する。
(委任規定)
第10条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年5月10日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第81号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。