○山梨市森林セラピー研究会設置要綱

平成18年5月10日

告示第77号

(目的)

第1条 山梨市森林セラピー研究会(以下「研究会」という。)は、三富川浦森林セラピー基地及び万力林森林ウォーキングロードの効果的な活用を研究し、山梨市の森林セラピーの理解を広めることを目的とする。

(組織)

第2条 研究会は、会長、副会長及び委員若干名で組織する。

2 会長は市長とし、副会長は必要に応じ会長が指名する。

3 委員は、大学、医療機関、行政機関及び森林セラピーの推進に必要な者の中から市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(事業)

第4条 研究会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 森林セラピー基地及び森林ウォーキングロードの広報に関する事項

(2) 森林セラピー基地及び森林ウォーキングロードの活用に関する事項

(3) 森林セラピーの講演会に関する事項

(4) その他研究会の目的達成のため必要と認められる事業

(会長及び副会長)

第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 研究会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 研究会の会議においては、電子メール等を用いた意見の参加も認めるものとする。

(顧問)

第7条 研究会に必要に応じて顧問を置くことができるものとし、市長がこれを委嘱する。

(報償)

第8条 委員に会議1回の出席に付き報償として5,000円を支給する。ただし、公務員等を除く。

(事務局)

第9条 森林セラピーの推進及び総合調整を行うため事務局を設ける。

2 事務局に局長を置き、観光課長をもって充てる。

3 局員は、職員の中から市長が任命する。

(委任規定)

第10条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年5月10日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第81号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

山梨市森林セラピー研究会設置要綱

平成18年5月10日 告示第77号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成18年5月10日 告示第77号
平成27年3月31日 告示第36号
平成28年4月1日 告示第81号