○山梨市空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱

平成18年4月25日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山梨市における空き家の有効活用を通して、山梨市民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「空き家」とは、個人が居住を目的として建築(建築する予定のものを含む。)し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。

(2) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 「空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、市内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、「空き家バンク」登録申込書(様式第1号)及び「空き家バンク」登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク登録台帳に登録しなければならない。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、「空き家バンク」登録完了書(様式第3号)を当該申込者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた申込者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家バンク」登録変更届書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録の取消し)

第6条 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、当該空き家台帳の登録を削除するとともに、「空き家バンク」取消し通知書(様式第6号)を当該登録者に通知するものとする。ただし、本条第2号に該当することにより登録を削除されたものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 登録から2年を経過したとき。

(3) 「空き家バンク」取消し願い書(様式第5号)の届出があったとき。

(4) その他空き家台帳に登録されていることが不適当と市長が認めたとき。

(情報提供及び利用登録)

第7条 市長は、必要に応じて、登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。

2 利用希望者は、前項の規定による情報の提供を受けようとするときは、「空き家バンク」利用登録申込書(様式第7号)により市長に申し込むものとする。

3 市長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク利用登録台帳に登録し、「空き家バンク」利用登録完了書(様式第8号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家バンク」利用登録変更届書(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録の取消し)

第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、「空き家バンク」利用登録取消し通知書(様式第10号)を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 次条に規定する要件を欠くものと認められるとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家バンク利用登録の取消しの届出があったとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、第7条の空き家バンクの利用登録から2年を経過した利用登録者についてはその登録を抹消することができる。

(空き家バンク利用の申請要件)

第10条 空き家バンクの情報を受け、空き家を利用しようとする利用希望者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、山梨市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(3) その他市長が適当と認めた者

(空き家バンク利用の申込み及び通知)

第11条 空き家バンクを利用しようとする利用希望者は、「空き家バンク」利用申込書(様式第11号)及び誓約書(様式第12号)に希望物件の番号(第4条の規定により登録された登録番号をいう。)その他の必要事項を記入し、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定により申込みのあった場合で、前条に規定する要件を満たすものと認めたときは、当該希望物件の登録者へその旨を通知するものとする。この場合において、当該登録者の代理又は媒介を行う者があるときは、その者に対しても同様とする。

3 前項の通知を受けた登録者又は登録者の代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用希望者へ回答し、市長へその回答内容を報告するものとする。

(登録者と利用希望者の交渉等)

第12条 市長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月25日から施行する。

(平成18年8月10日告示第125号)

この要綱は、平成18年8月10日から施行する。

(平成18年12月20日告示第162号)

この要綱は、平成18年12月20日から施行する。

(平成20年12月24日告示第81号)

この要綱は、平成20年12月24日から施行する。

(令和4年2月22日告示第36号)

この告示は、令和4年3月24日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱

平成18年4月25日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報公開・個人情報保護等
沿革情報
平成18年4月25日 告示第73号
平成18年8月10日 告示第125号
平成18年12月20日 告示第162号
平成20年12月24日 告示第81号
令和4年2月22日 告示第36号
令和4年3月24日 告示第48号
令和5年3月31日 告示第81号