○山梨市男女共同参画推進会議設置要綱

平成18年4月25日

告示第72号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、山梨市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 山梨市男女共同参画社会推進条例(平成17年山梨市条例第233号)第10条第1項に規定する計画(以下「基本計画」という。)の策定及び推進に関すること。

(2) 基本計画の推進状況の点検、評価及び見直しに関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の委員は、市長、副市長、教育長、課長職及び市長が指名する職員をもって組織する。

2 推進会議に会長及び副会長を置く。

3 会長は市長とし、副会長は副市長とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、推進会議を代表し、推進会議の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(幹事会)

第6条 推進会議に、幹事会を置く。

2 幹事会は、推進会議に付議する事項の整理及び推進会議から指示された事項の調査検討を行う。

3 幹事会の委員は、会長が指名する。

4 幹事会に幹事長を置き、委員の互選により選任する。

(部会)

第7条 幹事会に、部会を置くことができる。

2 部会は、幹事会に付議する事項の整理及び幹事会から指示された事項の調査検討を行う。

3 部会のメンバーは、会長が指名する。

4 部会に部会長を置き、メンバーの互選により選任する。

(事務局)

第8条 推進会議の事務局は、地域資源開発課に置く。

2 事務局長は、地域資源開発課長をもって充てる。

3 事務局職員は、地域資源開発課職員をもって充てる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この告示は、平成18年4月25日から施行する。

(平成18年12月25日告示第166号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月25日告示第75号)

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第67号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

山梨市男女共同参画推進会議設置要綱

平成18年4月25日 告示第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成18年4月25日 告示第72号
平成18年12月25日 告示第166号
平成22年3月24日 告示第30号
平成23年8月25日 告示第75号
平成27年3月31日 告示第36号
平成30年3月23日 告示第32号
平成31年3月22日 告示第34号
令和3年4月1日 告示第67号