○山梨市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年6月9日

規則第34号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 山梨市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給認定者台帳

2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・変更申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第11条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費等)

第13条 福祉事務所長は、法第22条第4項及び児童福祉法第21条の5の7第4項の規定に基づき指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第13号)により、依頼するものとする。

2 施行規則第34条の54及び児童福祉法施行規則第25条の26の3に規定する計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号の2)によるものとし、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第13号の3)を福祉事務所長に届け出るものとする。

3 福祉事務所長は、法第51条の17第1項及び児童福祉法第24条の26第1項の規定に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の必要を認めた場合は、計画相談支援給付費支給決定通知書(様式第13号の4)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の必要が認められた者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)のモニタリング期間を変更する場合は、計画相談モニタリング期間変更通知書(様式第14号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

5 福祉事務所長は、施行規則第34条の55及び児童福祉法施行規則第25条の26の4に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第15号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第14条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第18号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第16条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第20号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第17条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第18号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第18条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第19条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第23号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第24号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第21条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(補装具費の支給決定の申請)

第22条 法第76条に規定する補装具費の支給を受けようとするものは、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)により申請するものとする。

(支給認定の通知等)

第23条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第28号)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、補装具費不支給決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、山梨市児童福祉法施行細則(平成17年山梨市規則第46号)又は山梨市身体障害者福祉法施行細則(平成17年山梨市規則第63号)の規定により行われた補装具費支給決定の手続等の行為は、この規則による改正後の山梨市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により行われたものとみなす。

(平成20年10月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月4日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第9条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成25年3月26日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の山梨市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年3月1日規則第9号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年6月9日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月9日 規則第34号
平成19年3月27日 規則第19号
平成20年10月1日 規則第33号
平成25年3月26日 規則第6号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第20号
平成30年12月28日 規則第18号
令和3年3月1日 規則第8号
令和3年3月1日 規則第9号
令和4年3月24日 規則第5号