○山梨市倉科財産区特別会計設置条例
平成18年3月31日
条例第37号
山梨市倉科財産区の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第3項の規定により、特別会計を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月31日 条例第37号
(平成18年3月31日施行)