○山梨市徴収嘱託員設置要綱

平成18年3月27日

告示第40号

山梨市徴収嘱託員設置要綱(平成17年山梨市告示第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市税及び国民健康保険税徴収事務の効果的な運営を図るため、徴収嘱託員を設置する。

(委嘱)

第2条 徴収嘱託員は、徴収事務に適すると認められる者のうちから市長が委嘱する。

2 徴収嘱託員の委嘱期間は1年とする。

(職務)

第3条 徴収嘱託員は、次の職務を行うものとする。

(1) 市税の徴収及び納付指導に関すること。

(2) 国民健康保険税の徴収及び納付指導に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の徴収及び納付指導に関すること。

(4) 前3号のほか、主管課長の指示する事項

(服務)

第4条 徴収嘱託員は、その職務の重要性を自覚し、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

3 徴収嘱託員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守するとともに、主管課長の指示に従わなければならない。

(勤務)

第5条 徴収嘱託員は常勤とする。

(賃金)

第6条 徴収嘱託員に対する賃金は、基本賃金及び時間外勤務手当と能率賃金の合計額とする。

2 能率賃金は、滞納繰越分収納額を徴収嘱託員の数で除して得た額に3パーセントを乗じた額とする。

(交通)

第7条 徴収嘱託員が徴収事務に際して使用する車両は、公用車とし、主管課で確保する。

(退職)

第8条 徴収嘱託員は、委嘱期間中に退職しようとする日の1か月前に届け出て、市長の承認を受けなければならない。

(解職)

第9条 市長は、徴収嘱託員が、次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障等のため職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 徴収嘱託員として適格性を欠くとき。

(5) 第4条に規定する服務に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第10条 徴収嘱託員は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(身分証明書)

第11条 徴収嘱託員は、職務遂行中、徴収嘱託員証(様式第1号)を携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

(履歴書等の提出)

第12条 徴収嘱託員として委嘱を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 保証書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

2 徴収嘱託員は、前項に規定する書類の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第29号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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山梨市徴収嘱託員設置要綱

平成18年3月27日 告示第40号

(平成20年4月1日施行)