○山梨市感染症対策委員会設置要綱

平成18年2月14日

告示第16号

(設置)

第1条 感染症の情報収集等を行うことにより、必要な措置に迅速かつ確実に対応し、感染症の発生を予防するとともに、そのまん延の防止を図り、もって市民の公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とし、山梨市感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条の規定による1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

(事業)

第3条 委員会は、感染症に係る情報の収集、予防又は医療などの対策を相互に連携して行うよう連絡調整を行うとともに、感染症に関する正しい知識の普及、啓発等の広報活動を行う。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長を市長とし、副委員長を副市長とし、委員は次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 医療機関関係者

(3) 区長会代表

(4) 市医師会長

(5) 保健衛生委員会代表

(6) 消防団長

(7) 市校長会長

(8) 学識経験者

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集し、議長となる。ただし、委員長がやむを得ない理由により欠席の場合は、副委員長が議長となる。

(秘密保持業務)

第6条 委員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、知りえた秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。委員の期間が満了し、又は委員の職を退いた後においても、同様とする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、健康増進課が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月15日から施行する。

(平成18年12月25日告示第166号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市感染症対策委員会設置要綱

平成18年2月14日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成18年2月14日 告示第16号
平成18年12月25日 告示第166号
平成22年3月24日 告示第30号
令和5年3月31日 告示第81号