○山梨市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月31日

告示第12号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39の規定に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、山梨市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 運営協議会は、委員15人以内で組織し、市長が委嘱する。

(会長及び会長代理)

第3条 運営協議会に会長及び会長代理を各1人置く。

2 会長及び会長代理は、委員の互選による。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を掌理する。

4 会長代理は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第4条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの設置者、設置箇所数及び圏域設定

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること。 毎年度ごとに、センターから次に掲げる書類の提出を受け、事業内容を評価するものとする。

 当該年度の事業計画書及び収支予算書

 前年度の事業報告書及び収支決算書

 その他センターの公正・中立性を確保する観点から運営協議会が必要と認める書類

(3) その他の地域包括ケアに関すること。 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

(事務局)

第6条 運営協議会の事務局は、介護保険課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか運営協議会の議事運営に必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年1月12日から適用する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

山梨市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月31日 告示第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成18年1月31日 告示第12号
平成22年3月24日 告示第30号