○山梨市食育推進計画庁内検討会議設置要綱

平成18年1月19日

告示第4号

(設置)

第1条 山梨市食育推進計画の策定等に当たり、関係各課等の連携を密にし、その円滑かつ効率的な検討を行うため、山梨市食育推進計画庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 検討会議は、委員若干名で組織する。

2 検討会議の議長(以下「議長」という。)は、副市長とし、検討会議の副議長(以下「副議長」という。)は、教育長とする。

3 検討会議の委員は、関係各課の長及び市長が認める山梨市職員の職の設置に関する規則(平成17年山梨市規則第16号)第1条に規定する職員とする。

(議長及び副議長の職務)

第3条 議長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第4条 検討会議は、山梨市食育推進計画の策定等に関し、次の事項を所掌する。

(1) 食育推進計画の基本方針及び基本構想に関すること。

(2) 食育推進計画素案の作成

(3) その他必要とする事項

(会議)

第5条 検討会議は議長が招集し、主宰する。

2 検討会議にワーキンググループを置く。

(ワーキンググループ)

第6条 ワーキンググループのメンバーは別に定める職員(以下この条において「メンバー」という。)をもって構成する。

2 メンバーは、関係各課のリーダー、担当者等とする。

3 メンバーは、議長の命をうけて、分担事項の計画策定事務に従事する。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、健康増進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成18年1月19日から施行する。

(平成18年12月25日告示第166号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第107号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

山梨市食育推進計画庁内検討会議設置要綱

平成18年1月19日 告示第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月19日 告示第4号
平成18年12月25日 告示第166号
平成22年3月24日 告示第30号
令和元年10月1日 告示第107号