○山梨市環境基本計画庁内検討委員会設置要綱
平成18年1月10日
告示第2号
(設置)
第1条 山梨市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定し、その施策の推進を図るため、山梨市環境基本計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副市長とし、副委員長は、教育長とする。
3 委員は、課長職の職員とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長なり、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 環境基本計画の素案、原案及び策定に関すること。
(2) 環境基本計画に基づき施行する環境保全及び創造に関する施策を遂行するために必要な事項の検討
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(事務局)
第6条 環境基本計画の策定の推進と総合調整を行なうために、環境基本計画策定事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務局の構成)
第7条 事務局に局長、局次長及び局員を置く。
2 局長は、環境課長とする。
3 局次長及び局員は、環境課生活環境担当職員とし、委員会の庶務を担当する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第166号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。