○山梨市財産区議会条例

平成18年3月28日

条例第35号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、山梨市南、北、市川、江曽原、大工、堀内、水口、切差、隼、室伏、成沢、倉科及び西保下の各財産区にそれぞれ議会を置く。

(議員の定数)

第2条 財産区の議会議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 南財産区 10人

(2) 北財産区 10人

(3) 市川財産区 10人

(4) 江曽原財産区 8人

(5) 大工財産区 7人

(6) 堀内財産区 8人

(7) 水口財産区 10人

(8) 切差財産区 8人

(9) 隼財産区 8人

(10) 室伏財産区 10人

(11) 成沢財産区 8人

(12) 倉科財産区 10人

(13) 西保下財産区 10人

(議員の任期)

第3条 財産区の議会議員の任期は4年とし、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が議員の任期満了の日前に行われた場合においては前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなった日の翌日からそれぞれ起算する。

2 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。

(選挙権)

第4条 山梨市議会議員の選挙権を有する者で、3か月以上財産区の区域内に住所を有するものは、その属する財産区の議会議員の選挙権を有する。

2 前項の3か月の期間は、財産区の区域の変更のため中断されることがない。

(被選挙権)

第5条 山梨市議会議員の被選挙権を有する者で、3か月以上財産区の区域内に住所を有するものは、その属する財産区の議会議員の被選挙権を有する。

2 前項の3か月の期間は、財産区の区域の変更のため中断されることがない。

(選挙人名簿)

第6条 各財産区議会の議員の選挙は、各財産区ごとに作成する基本選挙人名簿、補充選挙人名簿又はその抄本により行う。

2 前項の選挙人名簿又はその抄本の作成は、市議会議員選挙の選挙人名簿又はその抄本作成の例による。

(議会の議決すべき事項)

第7条 財産区議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

(1) 歳入歳出予算を定めること。

(2) 決算報告を認定すること。

(3) 経費の負担に関すること。

(4) 財産又は公の施設の管理及び処分に関すること。

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令によりその権限に属すること。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 山梨市財産区議会条例(昭和31年山梨市条例第1号)及び牧丘町財産区議会条例(昭和29年牧丘町条例第31号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に財産区の議会議員の職にある者は、この条例により選挙されたものとみなし、その任期が従前の規定により満了するまで在任するものとする。

(令和5年3月9日条例第1号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

山梨市財産区議会条例

平成18年3月28日 条例第35号

(令和5年8月1日施行)