○山梨市食育推進会議条例

平成18年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、山梨市食育推進会議(以下「食育推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第18条の規定により山梨市食育推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 食育推進会議は、委員25人以内をもって組織する。

2 食育推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 食育に関して十分な知識と経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 食育推進会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、食育推進会議を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の定めた委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 食育推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が行う。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことはできない。

4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 食育推進会議の庶務は、健康増進課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、食育推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

山梨市食育推進会議条例

平成18年3月28日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月28日 条例第6号
平成22年3月24日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第15号