○北奥仙丈外二山恩賜県有財産保護組合規約

昭和30年10月4日

山梨県指令営第9―88号

(名称)

第1条 この組合は、北奥仙丈外二山恩賜県有財産保護組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、次に掲げる市をもって組織する。

 甲府市(旧千代田村(上帯那))

 山梨市(牧丘町旧西保村、牧丘町旧中牧村(西保下))

(共同処理する事務)

第3条 組合は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年10月山梨県条例第48号)により北奥仙丈外五の内北奥仙丈・西奥仙丈・奥仙丈字柄沢施業区恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に関する次の各号の事務を共同処理する。

 防火線の設置その他火災予防、病害虫の防除並びに道路及び橋梁その他地盤の保護工事に関すること。

 盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関すること。

 土地の借入又は買受に関すること。

 造林に関すること。

 産物の買受に関すること。

 境界標その他標識の保存に関すること。

 看守人の設置に関すること。

 経費の支弁又は賦課徴収に関すること。

 法令の規定により組合の事務に関すること。

 その他恩賜林の保護に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、組合長の属する市(甲府市下帯那町3054番地4又は山梨市牧丘町牧平36番地1)に置く。

(議員の定数及び任期)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、次のとおりとする。

 甲府市(旧千代田村(上帯那)) 4人

 山梨市(牧丘町旧西保村 6人

 山梨市(牧丘町旧中牧村(西保下)) 3人

2 前項の組合議員の任期は4年とし、補欠の組合議員の任期は前任者の残任期間とする。

(議員の選任)

第6条 組合議員は、前条第1項各号の区域内に住所を有し、恩賜林の保護の責任を有する市議会議員の被選挙権を有する者(以下「議員の被選挙権を有する者」という。)のうちから市議会がそれぞれ選挙する。

(執行機関)

第7条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者各1人並びに書記2人(うち専務書記1人)を置く。

2 組合長は、議員の被選挙権を有する者であって第5条第1項第1号及び第2号の区域に住所を有する者の中から組合議会において選任する。ただし、組合長の任期は、第5条第1項第1号の区域から選任された者については2年とし、同項第2号の区域から選任された者については4年とする。

3 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て選任する。

4 会計管理者及び書記は、組合長が任命する。この場合において、会計管理者は、組合長の属する区域から任命する。

5 副組合長の任期は組合長の任期による。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、組合議員のうちから選任された委員にあっては、組合議員でなくなったときは、その職を失う。

(経費)

第9条 組合の経費は、山梨県恩賜県有財産管理条例第48条の規定による交付金その他の収入をもって充てる。

2 経費(造林費を除く。)に不足を生じた場合は、組合議会の議決により組合を組織する市に次の割合をもって賦課する。

 甲府市 5分8厘(旧千代田村5分8厘)

 山梨市 4分2厘(牧丘町旧西保村3分、牧丘町旧中牧村1分2厘)

3 組合の造林に関する費用は、組合議会において造林費に支出すべきことを議決した収入及び該事業より生ずる収入をもって充て、なお不足を生じた場合は、組合議会の議決により組合を組織する市に次の割合をもって賦課する。

 北奥仙丈及び西奥仙丈分

一 甲府市 4分1厘(旧千代田村4分1厘)

一 山梨市 5分9厘(牧丘町旧西保村4分2厘、牧丘町旧中牧村1分7厘)

 奥仙丈柄沢分

一 甲府市 7分5厘(旧千代田村7分5厘)

一 山梨市 2分5厘(牧丘町旧西保村1分8厘、牧丘町旧中牧村7厘)

(収益分割)

第10条 造林その他の事業より生ずる収益は、前条第3項の負担の割合をもって甲府市及び山梨市に配当する。

1 この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。

2 大正2年11月20日施行の西山梨郡千代田村、東山梨郡西保村、中牧村恩賜県有財産保護組合規約は廃止する。

3 この規約により組合長、助役及び収入役が就任するまでは、千代田村、西保村、中牧村恩賜県有財産保護組合規約により、組合長、助役及び収入役の職にある者がその職務を掌るものとする。

4 この規約に拘わらず組合議員は、現任期中在職するものとする。

5 従来の慣行を尊重し、必要な事項は、別に定める。

(平成3年4月1日 山梨県指令市第2―98号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第5条第1項及び第7条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月4日 山梨県指令市第9―47号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年3月22日 山梨県指令峡東企第3092号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年3月24日 議決)

この規約は、組合を組織する市の協議の整った日から施行する。

(平成19年2月16日県指令市第2740号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規約の施行の際現に収入役である者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

北奥仙丈外二山恩賜県有財産保護組合規約

昭和30年10月4日 県指令営第9号の88

(昭和30年10月4日施行)