○笹子山恩賜県有財産保護組合規約

昭和31年5月23日

山梨県指令営第5―27号

(名称)

第1条 この組合は、笹子山恩賜県有財産保護組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、次に掲げる市をもって組織する。

(1) 山梨市(歌田、下栗原、上栗原及び中村の各地区)

(2) 笛吹市(一宮町下矢作、一宮町田中、一宮町北野呂及び一宮町上矢作の各地区)

(3) 甲州市(勝沼町勝沼、勝沼町等々力、勝沼町綿塚及び大和町日影のうち旧駒飼の各地区)

(共同処理する事務)

第3条 組合は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年10月山梨県条例第48号)により笹子施業区恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に関する次の各号の事務を共同処理する。

(1) 防火線の設置その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋梁その他地盤の保護工事に関すること。

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関すること。

(3) 土地の借入又は買受に関すること。

(4) 造林に関すること。

(5) 産物の買受に関すること。

(6) 境界標その他標識の保存に関すること。

(7) 看守人の設置に関すること。

(8) 経費の支弁又は賦課徴収に関すること。

(9) 法令の規定により組合の事務に関すること。

(10) その他恩賜林の保護に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は甲州市勝沼町勝沼756番地1に置く。

(議員の定数及び任期)

第5条 議員の定数は、15名とし、次のとおり配当する。

(1) 山梨市 4人(歌田、下栗原、上栗原、中村各1人)

(2) 笛吹市 4人(一宮町下矢作、一宮町田中、一宮町北野呂、一宮町上矢作各1人)

(3) 甲州市 7人(勝沼町勝沼3人、勝沼町等々力2人、勝沼町綿塚1人、大和町日影(旧駒飼)1人)

2 前項の議員の任期は4年とし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。

(議員の選任)

第6条 組合の議員は、第2条各号の地区に住所を有し、かつ市議会議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から市議会がそれぞれ選挙する。

(執行機関)

第7条 組合に組合長、副組合長、会計管理者及び書記1名を置く。

2 組合長は被選挙権を有する者の中から組合議会において選任する。

3 副組合長は組合長が組合議会の同意を得て任免する。

4 会計管理者及び書記は組合長が任免する。

5 組合長及び副組合長の任期はそれぞれ4年とする。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は4年とする。ただし、組合議員のうちから選任された委員にあっては組合議員でなくなったときはその職を失う。

(経費)

第9条 組合の経費は山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年山梨県条例第48号)第48条の規定による交付金その他の収入をもって充てる。

2 前項の経費に不足を生じた場合は組合議会の議決により第2条各号の地区の戸数に応じ、それぞれ当該市に賦課する。

(収益の分割)

第10条 造林その他の事業から生ずる収益を分割する場合は組合議会の議決により第2条各号の地区の戸数に応じ、それぞれ当該市に分割する。

1 この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。

2 大和村外一町五ケ村恩賜県有財産保護組合規約は、廃止する。

3 この規約により組合設立に際し組合長、助役及び収入役が就職するまでは大和村外一町五ケ村恩賜県有財産保護組合規約により組合長、助役及び収入役の職にあるものがその職務を掌るものとする。

(昭和58年9月1日 山梨県指令地第7―69号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年10月12日 山梨県指令峡東企第1683号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年11月1日 山梨県指令峡東企第1686号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年2月7日県指令市第2627号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

笹子山恩賜県有財産保護組合規約

昭和31年5月23日 県指令営第5号の27

(昭和31年5月23日施行)