○八幡山恩賜県有財産保護組合規約
昭和32年3月14日
山梨県指令林第1―24号
(名称)
第1条 この組合は、八幡山恩賜県有財産保護組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 組合は、次に掲げる市をもって組織する。
一 山梨市(旧八幡村、旧山梨村万力、旧加納岩町上神内川、下神内川)
二 笛吹市(春日居町桑戸)
(共同処理する事務)
第3条 組合は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年10月山梨県条例第48号)により、八幡山施業区恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に関する次の各号の事務を共同処理する。
一 防火線の設置その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋梁その他の地盤の保護工事に関すること。
二 盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関すること。
三 土地の借入又は買受に関すること。
四 造林に関すること。
五 産物の買受に関すること。
六 境界標その他標識の保存に関すること。
七 看守人の設置に関すること。
八 経費の支弁又は賦課徴収に関すること。
九 法令の規定により組合の事務に関すること。
十 その他恩賜林の保護に関すること。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、山梨市役所内に置く。
(議員の定数及び任期)
第5条 組合の議員の定数は、次のとおりとする。
一 山梨市7人(旧八幡村3人、旧山梨村万力2人、旧加納岩町上神内川及び下神内川2人)
二 笛吹市2人(春日居町桑戸)
2 前項の議員の任期は4年とし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。
(議員の選任)
第6条 組合の議員は、組合を組織する第2条の区域に住所を有し、恩賜林の保護の責任を有する者で、当該市議会議員の被選挙権を有する者の中から当該市議会がそれぞれ選挙する。
(執行機関)
第7条 組合に組合長、副組合長、会計管理者及び書記各1名を置く。
2 組合長は山梨市(旧八幡村)に住所を有し、恩賜林保護の責任と議会議員の被選挙権を有する者の中から組合議会の協議により選任する。
3 副組合長は組合長が組合議会の同意を得て選任する。
4 会計管理者及び書記は組合長が任命する。
5 組合長及び副組合長の任期は、それぞれ4年とする。
(監査委員)
第8条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は組合長が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員の中からそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は4年とする。ただし、組合議員の中から選任された委員にあっては組合議員でなくなったときはその職を失う。
(経費)
第9条 組合の経費は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年山梨県条例第48号)第48条の規定による交付金その他の収入をもって充てる。
2 前項の経費に不足を生じた場合は、組合議会の議決により、組合を組織する市に次の比率により賦課する。
旧八幡村0.4503 旧山梨村万力0.2233 旧加納岩町上神内川、下神内川0.1620 春日居町桑戸0.1644
(収益)
第10条 造林その他の事業から生ずる収益を分割する場合は、組合議会の議決により、組合を組織する市に前条の比率により配分する。
附則
1 この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。
2 八幡村外三ケ村恩賜県有財産保護組合規約は廃止する。
3 この規約により組合設立に際し、組合長、助役及び収入役が就職するまでは、八幡村外三ケ村恩賜県有財産保護組合規約により、組合長、助役及び収入役の職にあるものがその職務を掌るものとする。
附則(昭和58年9月1日 山梨県指令地第7―62号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年10月12日 山梨県指令峡東企第1688号)
1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の変更に際し、現に組合議員、組合長、助役及び収入役の職にある者の任期は、従前の任期の残任期間とする。
附則(平成17年3月22日 山梨県指令峡東企第3095号)
1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の変更に際し、現に組合議員、組合長、助役及び収入役の職にある者の任期は、従前の任期の残任期間とする。
附則(平成19年2月16日県指令市第2736号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規約の施行の際現に収入役である者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。