○牛奥山恩賜県有財産保護組合規約

昭和32年5月7日

山梨県指令林第4―32号

(名称)

第1条 この組合(以下「組合」という。)は牛奥山恩賜県有財産保護組合という。

(組織)

第2条 組合は左に掲げる市をもって組織する。

(1) 山梨市(旧加納岩町の石森地区及び旧後屋敷村地区)

(2) 甲州市(塩山牛奥、塩山西野原、塩山熊野、塩山西広門田、勝沼町山、勝沼町小佐手、勝沼町休息、勝沼町菱山及び勝沼町中原)

(共同処理する事務)

第3条 組合は山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年10月山梨県条例第48号)により牛奥山施業区恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に関する左の各号の事務を共同処理する。

(1) 防火線の設置その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋りょうその他地盤の保護工事に関すること。

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関すること。

(3) 土地の借入又は買受に関すること。

(4) 造林に関すること。

(5) 産物の買受に関すること。

(6) 境界標その他標識の保存に関すること。

(7) 看守人の設置に関すること。

(8) 経費の支弁又は賦課徴収に関すること。

(9) 法令の規定により組合の事務に関すること。

(10) 其他恩賜林の保護に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、甲州市塩山上於曽1040番地に置く。

(議員の定数及び任期)

第5条 議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 山梨市 5人

東後屋敷、三ケ所、鴨居寺、上石森、下石森各1人

(2) 甲州市 15人

勝沼町休息、勝沼町山、勝沼町小佐手、勝沼町菱山各2人、勝沼町中原1人、旧奥野田村のうち、牛奥、中牛奥、西野原、熊野、西広門田、塩川各1人

2 前項の議員の任期は4年とし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。

(議員の選任)

第6条 組合の議員は、組合を組織する市に住所を有し、恩賜林の保護の責任を有する者又は議会議員の被選挙権を有する者の中から市議会がそれぞれ選挙する。

(執行機関)

第7条 組合に組合長、副組合長、会計管理者、書記をそれぞれ1人、監査委員2人を置く。

2 組合長は恩賜林保護の責任を有する者の中から組合議会の協議により定める。

3 副組合長は組合長が組合議会の同意を得て定める。

4 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て知識経験を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

5 会計管理者及び書記は、組合長が任命する。

6 組合長及び副組合長の任期はそれぞれ4年とする。

7 監査委員の任期は4年とする。ただし、組合議員のうちから選任された委員にあっては、組合議員の任期による。

(経費)

第8条 組合の経費は山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年山梨県条例第48号)第48条の規定による交付金その他の収入をもって充てる。

2 前項の経費に不足を生じた場合は、組合議会の議決により組合を組織する市に等分に分賦する。

(収益の等分)

第9条 造林その他から生ずる収益を分割する場合は、組合議会の議決により組合を組織する市に等分する。

1 この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。

2 大正元年9月6日奥野田村外六ケ村恩賜県有財産保護組合規約は廃止する。

3 この規約により組合設立に際し組合長、助役及び収入役が就職するまでは奥野田村六ケ村恩賜県有財産保護組合規約により組合長、助役、収入役の職にあるものがその職務を掌るものとする。

(昭和58年9月1日 山梨県指令地第7―70号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年11月1日 山梨県指令峡東企第1689号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年2月7日県指令市第2624号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に副組合長として定められたものとみなす。この場合において、その定められたとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

牛奥山恩賜県有財産保護組合規約

昭和32年5月7日 県指令林第4号の32

(昭和32年5月7日施行)