○滑沢山恩賜県有財産保護組合規約
昭和31年8月15日
山梨県指令営第7―137号
(名称)
第1条 この組合は、滑沢山恩賜県有財産保護組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 組合は、次に掲げる市をもって組織する。
(1) 山梨市(旧日下部地区及び三富上柚木)
(2) 甲州市(旧松里地区)
(共同処理する事務)
第3条 組合は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年10月山梨県条例第48号)により、滑沢山施業区恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に関する次の各号の事務を共同処理する。
(1) 防火線の設置その他火災予防、病虫害の駆除並びに道路及び橋梁その他地盤の保護工事に関すること。
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関すること。
(3) 土地の借入又は買受に関すること。
(4) 造林に関すること。
(5) 産物の買受に関すること。
(6) 境界標その他標識の保存に関すること。
(7) 看守人の設置に関すること。
(8) 経費の支弁又は賦課徴収に関すること。
(9) 法令の規定により組合の事務に関すること。
(10) その他恩賜林の保護に関すること。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、甲州市塩山小屋敷1536番地に置く。
(議員の定数及び任期)
第5条 議員の定数は19人とし、次のように配当する。
(1) 山梨市(旧日下部地区及び三富上柚木)8人
下井尻、七日市場各2人、小原西、小原東各1人、三富上柚木2人
(2) 甲州市(旧松里地区)11人
塩山上井尻、塩山三日市場、塩山小屋敷、塩山藤木、塩山下柚木各2人、塩山滑沢1人
2 前項の議員の任期は4年とし補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。
(議員の選任)
第6条 組合の議員は、第2条各号の区域に住所を有し、かつ、当該市議会議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から当該市議会がそれぞれ選挙する。
(執行機関)
第7条 組合に組合長、副組合長、会計管理者、書記をそれぞれ1人、監査委員2人を置く。
2 組合長は被選挙権を有する者の中から組合議会の協議により選任する。
3 副組合長は組合長が組合議会の同意を得て選任する。
4 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
5 会計管理者及び書記は組合長が任命する。
6 組合長及び副組合長の任期はそれぞれ4年とする。
7 監査委員の任期は4年とする。ただし、組合議員のうちから選任された委員にあっては、組合議員の任期による。
(経費)
第8条 組合の経費は山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年山梨県条例第48号)第48条の規定による交付金その他の収入をもって充てる。
(収益の分割)
第9条 造林その他の事業から生ずる収益を分割する場合は、組合議会の議決により、第2条各号の区域の戸数に応じ、それぞれ当該市に分割する。ただし、戸数は前年4月1日現在によるものとする。
附則
1 この規約は、山梨県知事の許可の日から実施する。
2 松里村外二ケ村恩賜県有財産保護組合規約は廃止する。
3 この規約により組合設立に際し組合長、助役、収入役が就任するまでは松里村外二ケ村恩賜県有財産保護組合規約により組合長助役及び収入役の職にある者がそれぞれ職務を掌るものとする。
附則(昭和59年3月30日 山梨県指令地第2―31号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年3月22日 山梨県指令峡東企第3097号)
1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の変更に際し、現に組合議員、組合長、助役及び収入役の職にある者の任期は、従前の任期の残任期間とする。
附則(平成17年11月1日 山梨県指令峡東企第1684号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年2月7日県指令市第2625号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。