○金峰前山恩賜県有財産保護組合規約

昭和30年9月20日

山梨県指令営第8―123号

(名称)

第1条 この組合は、金峰前山恩賜県有財産保護組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、次に掲げる市をもって組織する。

 甲府市(旧千代田村(上・下帯那))

 山梨市(旧八幡村、旧岩手村、旧日下部町(小原西)、旧加納岩町(上・下神内川)、牧丘町旧西保村、牧丘町旧中牧村)

(共同処理する事務)

第3条 組合は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年10月山梨県条例第48号)により北奥仙丈外五の内字棚沢、焼山、地獄沢、一ツ木、神子屋敷(総称前山施業区)恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に関する次の各号の事務を共同処理する。

 防火線の設置その他火災予防、病虫害の防除並びに道路橋梁その他地盤の保護工事に関すること。

 盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関すること

 土地の借入又は買受に関すること

 造林に関すること

 産物の買受に関すること

 境界その他標識の保存に関すること

 看守人の設置に関すること

 経費の支弁又は賦課徴収に関すること

 法令の規定により組合の事務に関すること

 その他恩賜林の保護に関すること

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、山梨市牧丘町牧平36番地の1に置く。

(議員の定数及び任期)

第5条 議員の定数は、次のとおりとする。

 甲府市(旧千代田村)3人

 山梨市(旧八幡村3人、旧岩手村2人、旧日下部町2人、旧加納岩町2人、牧丘町旧西保村4人、牧丘町旧中牧村2人)15人

2 前項の議員の任期は4年とし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。

(議員の選任)

第6条 組合の議員は、第2条各号の区域に住所を有し恩賜林の保護の責任を有する市議会議員の被選挙権を有する者の中から市議会がそれぞれ選挙する。

(執行機関)

第7条 組合に組合長、副組合長、会計管理者及び書記各1名を置く。

2 組合長は、山梨市(牧丘町旧西保村)において恩賜林保護の責任を有し、及び市議会議員の被選挙権を有する者の中から組合議会においてこれを選任する。

3 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て定める。

4 会計管理者及び書記は、組合長が任命する。

5 組合長及び副組合長の任期は、それぞれ4年とする。

(経費)

第8条 組合の経費は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年山梨県条例第48号)第48条の規定による交付金その他の収入をもって充てる。

2 前項の経費に不足を生じた場合は、組合議会の議決により組合を組織する市に賦課する。

3 その賦課は、次の割合による。

甲府市(旧千代田村)3.00

山梨市(牧丘町旧西保村)4.50

山梨市(牧丘町旧中牧村)1.20

山梨市(旧八幡村)1.10

山梨市(旧岩手村)0.40

山梨市(旧日下部町)0.40

山梨市(旧加納岩町)0.40

(収益の分割)

第9条 造林事業その他恩賜林の保護から生ずる収益を分割する場合は、組合議会の議決により組合を組織する市に、前条第3項の割合により配当する。

1 この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。

2 西保村外六ケ村恩賜県有財産保護組合規約は、廃止する。

3 この規約施行の日現に組合議員又は組合長、助役及び収入役の職にあるものは、この規約にかかわらず旧規約に定める任期中在職するものとする。

4 本組合に於ける慣行は、これを尊重し、本規約に拠りがたき事項に関しては、別に準則又は条例を定めて施行する。

(平成17年3月22日 山梨県指令峡東企第3090号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年2月16日県指令市第2735号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規約の施行の際現に収入役である者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

金峰前山恩賜県有財産保護組合規約

昭和30年9月20日 県指令営第8号の123

(昭和30年9月20日施行)