○峡東地域広域水道企業団規約

平成3年4月1日

山梨県指令市第1―126号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、峡東地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、山梨市、笛吹市及び甲州市(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、琴川ダムを水源とする水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、山梨市牧丘町杣口2135番地に置く。

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、12人とし、構成団体の定数は、次のとおりとする。

山梨市 4人

笛吹市 5人

甲州市 3人

(企業団議員の選挙の方法)

第6条 企業団議員は、構成団体の議会において議員のうちからこれを選挙する。

2 企業団議員に欠員を生じたときは、速やかに当該構成団体の議会において補欠選挙を行わなければならない。

(企業団議員の任期)

第7条 企業団議員の任期は、当該構成団体の議会の議員の任期とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第8条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団を統括し、これを代表する。

3 企業長は、構成団体の長の互選とする。

4 企業長の任期は、当該構成団体の長の任期とする。

(副企業長)

第9条 企業団に副企業長2人を置く。

2 副企業長は、企業長以外の構成団体の長2人をもって充てる。

3 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、企業長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

4 副企業長の任期は、当該構成団体の長の任期とする。

(補助職員)

第10条 企業団に吏員その他の職員を置き、その定数は、条例で定める。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁)

第12条 企業団の経費は、事業収入、負担金、補助金、企業債、借入金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の割合は、構成団体の協議により定める。

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年山梨県指令峡東企4第1―37号)

(施行期日)

この規約は、山梨県知事に届出た日から施行する。

(平成16年山梨県指令峡東企第1665号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第3081号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第1691号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成20年山梨県指令市第977号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

峡東地域広域水道企業団規約

平成3年4月1日 県指令市第1号の126

(平成3年4月1日施行)