○東山梨行政事務組合規約

昭和47年7月1日

県指令地第7―3号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、東山梨行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、山梨市、甲州市及び笛吹市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次表上欄に掲げる市に係る同表下欄に掲げる事務を共同処理する。

共同処理する事務

山梨市 甲州市

1 消防に関する事務(消防団に関するもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。)

2 液化石油ガス及び電気用品の保安に関する事務

3 緊急通報システムに関する事務

4 介護保険の要介護認定及び要支援認定に係る審査及び判定に関する事務

5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の介護給付に係る障害程度区分の審査及び判定に関する事務

山梨市 甲州市 笛吹市(春日居町に限る。)

斎場の設置、管理及び運営に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、甲州市塩山西広門田385番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員の定数は18人とし、関係市ごとの定数は次のとおりとする。

山梨市 8人 甲州市 8人 笛吹市 2人

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、関係市の議会議員の任期とする。

2 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。

(議員の選挙)

第7条 組合の議会の議員は、関係市の議会において、議員の中から選挙する。

(補欠選挙)

第8条 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。

(特別議決)

第9条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第10条 組合に管理者1人、副管理者2人、会計管理者1人、監査委員2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市の長の互選によるものとする。

3 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序で副管理者がその職務を代理する。

4 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。

5 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

6 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(補助職員)

第11条 組合に前条で定める者のほか、必要な職員を置き、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第1項の規定によるもののほか、管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁方法)

第12条 組合の運営に必要な経費は、組合の事業による収入、関係市の負担金その他の収入をもって支弁する。

1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

2 規約第10条の規定により管理者が選任されるまでの間は、塩山市長が管理者の職務を行う。

(昭和49年山梨県指令地第4―41号)

(施行期日)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年山梨県指令地第3―12号)

(施行期日)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年山梨県指令地第3―91号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年山梨県指令市第1―93号)

(施行期日)

1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日(以下「許可の日」という。)から施行する。ただし、第4条の改正規定は、許可の日から起算して15月を超えない範囲内において条例で定める日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、平成9年3月31日をもって廃止する東山梨広域市町村圏協議会の事務を承継する。

(平成11年山梨県指令市第4―63号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年山梨県指令市第10―41号)

(施行期日)

1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 東山梨環境衛生組合を構成する町村にあっては、平成23年3月31日までの間は、同組合のごみ処理施設において処理するものとする。ただし、当該施設において処理することができない事由が生じたときは、この期間を変更するものとする。

(経費の負担)

3 ごみ処理施設の設置、管理及び運営に係る経費の市町村の負担金に関する条例の制定に当たっては、前項の事情を考慮して市町村ごとの負担金を定めるものとする。

(平成16年山梨県指令峡東企第1724号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第3083号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第1690号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年山梨県指令市第809号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年山梨県指令市第3036号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定(「第14条の3第1項」を「第15条第1項」に改める部分に限る。)は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に収入役である者は、管理者の属する市において地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する期間中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、改正後の東山梨行政事務組合規約第10条第1項及び同条第4項の規定は適用せず、改正前の東山梨行政事務組合規約第10条第1項及び同条第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年山梨県指令市第895号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成22年山梨県指令市第1274号)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

(平成25年山梨県指令市第2463号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の表山梨市甲州市の項第5号の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合規約

昭和47年7月1日 県指令地第7号の3

(昭和47年7月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 一部事務組合等
沿革情報
昭和47年7月1日 県指令地第7号の3