○山梨市特定事業主行動計画策定委員会設置要綱

平成17年11月18日

訓令第32号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主行動計画及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項に規定する。特定事業主行動計画(以下これらを「行動計画」という。)を策定するため、特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 行動計画の原案を調査審議すること。

(2) 行動計画の進ちょく状況の確認及び改善策の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、行動計画の策定等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は副市長を、副委員長は総合政策課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、総務課長、子育て支援課長、健康増進課長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長、教育委員会学校教育課長、水道課長及び職員組合執行委員長をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(作業部会)

第7条 委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、次世代育成支援対策及び女性の職業生活における活躍の推進に関し、調査及び研究をし、次世代育成支援対策推進法第7条第1項に規定する行動計画策定指針及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第7条第1項に規定する事業主行動計画策定指針に即して、行動計画の原案を作成する。

3 作業部会の部会員は、委員長が指名する。

4 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

5 部会長は、委員会に出席して原案を提示し、又は意見を述べることができる。

6 前各項に掲げるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、部会長が作業部会に諮って定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年11月18日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日訓令第5号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年9月10日訓令第7号)

この訓令は、平成22年9月10日から施行する。

(平成26年8月25日訓令第3号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日訓令第1号)

この訓令は、平成28年2月18日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市特定事業主行動計画策定委員会設置要綱

平成17年11月18日 訓令第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年11月18日 訓令第32号
平成18年3月28日 訓令第2号
平成18年12月25日 訓令第9号
平成22年3月24日 訓令第2号
平成22年6月1日 訓令第5号
平成22年9月10日 訓令第7号
平成26年8月25日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年2月18日 訓令第1号
平成30年3月23日 訓令第3号
平成31年3月22日 訓令第1号
令和5年3月24日 訓令第1号